第2章 国民保護措置に関する基本方針
町は、武力攻撃事態等に際して、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有する。
そのため、武力攻撃事態等に備えて、町国民保護計画を作成し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための体制を整備するとともに、武力攻撃事態等が発生した場合には、国の方針に基づき、国、県、近隣市町村及び関係機関等と連携し、国民保護措置を総合的に推進する。
町国民保護計画の作成に当たっては、本町の地理的状況や想定される武力攻撃事態等を考慮した実効性のあるもの
とする。また、国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権の尊重など下記の事項に留意するとともに、住民が自発的な意思に基づき、協力する気運づくりに努める。
1 基本的人権の尊重(国民保護法第5条関係)
町は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重することとし、国民の
自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。
2 国民の権利利益の迅速な救済(国民保護法第6条関係)
町は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の
救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。
3 国民に対する情報提供(国民保護法第8条関係)
町は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を、適時に、かつ、適切な方
法で提供する。
4 関係機関相互の連携協力の確保(国民保護法第3条関係)
町は、国、県、近隣市町村及び指定公共機関等と平素から相互の連携体制の整備に努める。
5 国民の協力(国民保護法第4条関係)
町は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民に対し、必要な援助
について協力を要請する。その際、国民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。また、町は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努める。
6 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重(国民保護法第7条関係)
町は、日本赤十字社が実施する国民保護措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重するとともに、
放送事業者である指定公共機関等が実施する国民保護措置については、放送の自律を保障することにより、その言論その他表現の自由に特に配慮する。また、指定公共機関等の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関等が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。
7 災害時要援護者への配慮及び国際人道法の的確な実施(国民保護法第9条関係)
町は、国民保護措置の実施に当たっては、災害時要援護者の保護について留意する。また、国民保護措置を実施
するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。
8 国民保護措置に従事する者等の安全の確保(国民保護法第22条関係)
町は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮する。また、要請に応じて国民保護措置に協力する
者に対しても、その内容に応じて安全の確保に十分に配慮する。
お問い合わせ先
白川町 総務課行政係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317