第3章 物資及び資材の備蓄・整備
1 基本的考え方
(1) 防災のための備蓄との関係(国民保護法第146条関係)
国民保護措置のために必要な物資や資材の備蓄は、防災のための物資や資材の備蓄と相互に兼ねることができる。
(2) 国及び県との連携
住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資及び資材以外の国民保護措置のために特別に必要な物資及び資材の備蓄・整備は、国全体としての対応を踏まえながら、国及び県との連携のもとで対応する。
2 国民保護措置のために必要な物資及び資材の備蓄、整備
(国民保護法第142条、第144条、第145条関係)
(1) 住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資及び資材
町は、防災のために備蓄している物資や資材を活用できるよう、品目、備蓄量、備蓄先、供給要請先等を確実に把握しておくとともに、武力攻撃事態等において必要となる物資や資材について、備蓄し、又は調達体制を整備する。
(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、町としては、国及び県の整備の状況等も踏まえ、県と連携しつつ対応する。なお、町の防災等用備品(備蓄品)一覧表については「資料編」掲載のとおりである。
(3) 県等との連携
町は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について、県と密接に連携して対応する。また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必要な物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。
3 町が管理する施設及び設備の整備及び点検等
(国民保護法第142条、第145条関係)
(1) 施設及び設備の整備及び点検
町は、国民保護措置の実施に活用できるよう、その管理する施設及び設備について、整備し、又は点検する。
(2) ライフライン施設の機能の確保
町は、その管理する上下水道等のライフライン施設について、自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性を確保する。
ア 簡易水道施設
【主な施設】浄水場 町内9箇所、配水池 町内38箇所
水道水の安定供給と二次災害の防止のため、次により水道施設の整備を行う。
① 水道水源の多元化による事態発生時の水道水の安定確保
② 電力設備の確保・・・水道施設用電力の停電に配慮した受電方式の採用及び受電設備(自家用発電設備を含む)の整備
③ 資機材の備蓄等・・・復旧工事用資材の備蓄及び調達、応急給水用器材の備蓄(給水タンク等の整備)
(3) ライフライン代替機能の確保
町は、ライフラインの機能に支障が生じた場合に備え、代替機能の確保に努める。
① 飲料水の貯留が可能な耐震性貯水槽の整備
② 避難所その他公共施設への自家発電装置の設置
③ 避難所施設へのプロパンガス及びその設備の備え付け
④ 仮設トイレ、バキュームカーの配備(業者との協定)
⑤ 各種通信体制の活用・・・アマチュア無線等
(4) 復旧のための各種資料等の整備等
町は、法務局及び県と連携し、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の成
果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバックアップ体制を整備する。
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白川町 総務課行政係役場本館2階
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