第2章 町対策本部の設置等
1 町対策本部
(1) 設置及び廃止(国民保護法第27条、第30条関係)
町長は、内閣総理大臣から総務大臣(消防庁)を経由して、町対策本部を設置すべき町の指定の通知を受けた
場合又はその解除の通知を受けた場合は、町対策本部を設置又は廃止する。
なお、設置及び廃止については、庁内放送、FAX、電子メール等により全部課・局・室・出先機関に通知す
るとともに、関係機関・団体に通知する。
(2) 設置場所
設置場所は、町長が指定した場所とする。
なお、町は、町対策本部が被災した場合等町対策本部を町庁舎内に設置できない場合に備え、町対策本部の予備施設を指定する。また、町区域外への避難が必要で、町の区域内に町対策本部を設置することができない場合には、知事と町対策本部の設置場所について協議を行う。
(3) 組織等(国民保護法第28条関係)
- 町対策本部長の補佐
|
機 能 |
本部連絡室
|
(統括) ・町対策本部会議の運営に関する事項 ・情報通信班が収集した情報を踏まえた町対策本部長の重要な意思決定に係る補佐 ・町対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示 |
(対策) ・町が行う国民保護措置に関する調整 ・他の市町村に対する応援の求め、県への緊急消防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関する事項 ・県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関する事項 |
|
(情報通信) ・以下の情報に関する国、県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及び集約 ○被災情報 ○避難や救援の実施状況 ○災害への対応状況 ○安否情報 ○その他統括班等から収集を依頼された情報 ・町対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録 ・通信回線や通信機器の確保 |
|
(広報) ・被災状況や町対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、記者会見等対外的な広報活動 |
|
(庶務) ・町対策本部員や市(町村)対策本部職員のローテーション管理 ・町対策本部員の食料の調達等庶務に関する事項 |
※各部、各支部における武力攻撃事態における業務(イメージ)
部局名 |
武力攻撃事態等における業務 |
経営管理部 (経営管理課) |
行政班 ・町国民保護対策本部に関すること ・避難実施要領の策定に関すること ・消防に関すること ・避難施設の設置に関すること ・自衛隊の派遣要請に関すること ・県本部・現地調整所メンバー、各部の連絡調整に関すること ・報道機関との連絡調整 ・防災行政無線の管理運用に関すること 財政班 ・予算等町財政に関すること ・庁舎及びその他の公有財産等の対策に関すること ・自動車等輸送及び管理に関すること ・行政班の実施事項の応援に関すること まちづくり班 ・土地開発等の対策に関すること ・事態発生等の広報に関すること ・行政班の実施事項の応援に関すること |
町民部(町民課) |
住民班 ・安否情報の収集・回答に関すること ・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の通知に関すること・避難施設の運営体制の整備に関すること ・応急仮設住宅に関すること ・特殊標章等の交付に関すること ・食料供給に関すること 税務班、地籍調査班 ・住民班の実施事項の応援に関すること |
保健福祉部 (保健福祉課)
|
福祉班 ・災害時要援護者の安全確保及び支援体制の整備に関すること ・赤十字奉仕団との連絡調整に関すること ・社会福祉施設対策に関すること ・ボランティアの登録・受付体制の整備に関すること ・援助物資の配給に関すること 保健班 ・事態発生時における防疫に関すること ・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること ・保健衛生施設対策に関すること |
農林商工部 (農林商工課) |
農務班 ・農作物等農務関係対策に関すること ・畜産関係隊対策に関すること ・援助物資の配給に関すること 林務商工班 ・造林、木材、樹苗等対策に関すること ・商工業関係対策に関すること ・生活必需物資の確保及び配給に関すること ・観光施設(大規模集客施設)に関すること |
建設環境部 (建設環境課) |
管理環境班 ・道路の交通規制に関すること ・公害対策に関すること ・ゴミ、し尿処理その他清掃に関すること 道路建設班 ・道路、橋梁等の対策に関すること ・河川、砂防関係の対策に関すること ・道路交通の応急対策に関すること ・林地、治山及び急傾斜地崩壊防止対策に関すること ・農地及び農業施設の対策に関すること ・復旧に関すること 水道班 ・簡易水道施設の管理に関すること(給水対策に関すること) |
教育部(教育課) |
学校教育班 ・教育財産、その他教育施設関係の対策に関すること ・被災児童、生徒、教職員の調査に関すること ・被災児童、生徒の授業に関すること 子育て支援班 ・保育園対策に関すること ・学校教育班実施事項の応援に関すること 壮健学習班 ・文化財、公民館、社会教育施設等の対策に関すること ・公民館等の避難施設開設、運営に関すること 給食班 ・事態発生時の学校給食に関すること ・避難施設開設に伴う給食に関すること |
出納部(出納室) |
・事態発生時に必要な物品に関すること |
議会部(議会事務局) |
・議会の連絡等全般に関すること |
消防本部 |
・武力攻撃災害への対処に関すること(救急・救助を含む。) ・住民の避難誘導に関すること ・救助・救出活動に関すること ・応急対策活動に関すること ・自主防災会等の活動支援に関すること |
各支部 ・白川北支部 ・蘇原支部 ・黒川支部 ・佐見支部 |
・所管区域内における武力攻撃災害関係の情報、資料の収集、調査及びこれらの速報に関すること ・所管区域内の連絡、調整に関すること。 ・出張所の避難所の開設、運営に関すること ・その他武力攻撃災害関係の特に命ずる事項 |
(4) 町現地対策本部の設置
町長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等
のため現地における対策が必要であると認めるときは、町対策本部の事務の一部を行うため、町現地対策本部を設置する。町現地対策本部長や町現地対策本部員は、町対策副本部長、町対策本部員その他の職員のうちから町対策本部長が指名する者をもって充てる。
(5)現地調整所の設置
町長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確
保するため、現場における関係機関(消防機関、県、県警察、自衛隊、医療機関等)の活動を円滑に調整する必
要があると認めるときは、現地調整所を設置し、(又は関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員
を派遣し、)関係機関との情報共有及び活動調整を行う。
① 現地調整所は、現場に到着した関係機関が原則として各々の付与された権限の範囲内において情報共有や活動調整を行い、現場における連携した対応を可能とするために設置するものである(例えば、典型的な場面として、避難実施要領に基づく避難誘導の実施に関して、関係機関による連携した活動が行われるように現地調整所で調整を行うことが考えられる。)。 ② 現地調整所は、事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置することから、あらかじめ決められた一定の施設や場所に置かれるのではなく、むしろ、現場の活動上の便宜から最も適した場所に、テント等を用いて設置することが一般である。 ③ 現地調整所においては、現場レベルにおける各機関の代表者が、定時又は随時に会合を開くことで、連携の強化を図ることが必要である。 現地調整所の設置により、町は、消防機関による消火活動及び救助・救急活動 の実施及び退避の指示、警戒区域の設定等の権限行使を行う際に、その判断に資する情報収集を行うことにより、現場での関係機関全体の活動を踏まえた国民保護措置の実施や権限を行使することが可能となる。また、現地調整所における最 新の情報について、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上の安全の確保に生かすことが可能となる。 ④ 現地調整所については、必要と判断した場合には、町における国民保護措置を総合的に推進する役割を担う町が積極的に設置することが必要であるが、他の対処に当たる機関が既に設置している場合には、町の職員を積極的に参画させることが必要である(このため、現場に先着した関係機関が先に設置することもあり得るが、その場合においても、町は、関係機関による連携が円滑に行われるよう、主体的に調整に当たることが必要である。)。 |
(6) 町対策本部長の権限(国民保護法第28条、第29条関係)
① 国の職員その他町の職員以外の者を町対策本部の会議に出席させることができる。
② 町が実施する町内の国民保護措置に関する総合調整を行うことができる。
③ 県対策本部長に対して、県及び指定公共機関等が実施する国民保護措置に関して所要の総合調整を行うよう要請することができる。また、県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請することを求めることができる。
この場合において、総合調整を要請する理由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。
④ 県対策本部長に対し、町の区域に係る国民保護措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めるときは、必要な情報の提供を求めることができる。
⑤ 総合調整を行うに際して、当該総合調整の関係機関に対し、町の区域に係る国民保護措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
⑥ 町教育委員会に対し、町の区域に係る国民保護措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
この場合において、措置の実施を要請する理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにして行う。
2 通信の確保
(1) 情報通信手段の確保
町は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系町防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保する。
(2) 情報通信手段の機能確認
町は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、直ちに、そのための要員を現場に配置する。また、直ちに、総務省にその状況を連絡する。
(3) 通信輻輳により生じる混信等の対策
町は、武力攻撃事態等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずる。
お問い合わせ先
白川町 総務課行政係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317