第4章 警報及び避難の指示等
1 警報の伝達等
(1) 警報の伝達及び通知(国民保護法第47条関係)
① 警報の伝達
町長は、知事から警報の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、順位)により、直ちに、住民及び関係のある公私の団体(消防団、自治会、社会福祉協議会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校等)に伝達する。
② 警報の通知
ア 町長は、本町の他の執行機関その他の関係機関(教育委員会、保育園等)に対し、直ちに、警報を通知する。
イ 町は、町のホームページ(http://www.town.shirakawa.lg.jp)に警報の内容を掲載する。
(2) 警報の伝達方法
① 警報の伝達方法については、当面の間は、現在、町が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
ア 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に町が含まれる場合
この場合においては、原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知する。
なお、住民等への伝達手段は以下のとおりである。
(ア)サイレン(国が定めた放送方法による。)
(イ)町防災行政無線
(ウ)自治会を通じての伝達
(エ)広報車
(オ)ホームページへの掲載
(カ)FAX(主に、聴覚障害者に対して行う。)
イ 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に町が含まれない場合
この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
なお、町長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。
② 町長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報を伝達することができるよう、体制を整備する。
この場合において、消防本部は、保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織や自治会、災害時要援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。また、町は、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声器や標示を活用した警報の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警察と緊密な連携を図る。
③ 警報の伝達においては、特に、災害時要援護者に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、防災・福祉部局との連携の下で災害時要援護者の避難支援プランを活用するなど、迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。
④ 警報の解除の伝達については、武力攻撃予測事態及び武力攻撃事態の双方において、原則として、サイレンは使用しないこととする。(その他は警報の発令の場合と同様とする。)
(3) 緊急通報の伝達及び通知(国民保護法第100条関係)
緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則として警報の伝達・通知方法と同様とする。
2 避難住民の誘導等
(1) 避難の指示の通知・伝達(国民保護法第54条関係)
① 町長は、知事が迅速かつ的確に避難の指示を行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に県に提供する。
② 町長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の伝達に準じて、その内容を住民に対して迅速に伝達する。
【避難経路の選定方法等について】
○避難経路の決定
・県は避難の指示をする場合には、本県の地理特性を踏まえ、要避難地域、避難先地域のほか、使用が想定される国道や県道等主要な避難経路、運送を行うこととなる電車やバスの確保状況等避難のための交通手段等について示すこととしている。
(県の候補道路の決定基準)
① 高速自動車道、国道及びこれらを連絡する道路
② 県道
③ 上記道路と次に掲げる施設を連結し、又は施設間を相互に連絡する道路
・バスの輸送拠点
・臨時ヘリポートなど
○町における避難経路の決定
県は、上記に基づき主要な避難経路を決定し、町に通知することとしている。通知を受けた町は、あらかじめ定めた候補路の中から、県が定めた主要な避難経路に接続する避難路を選定し、避難経路を決定する。また、避難の交通手段等避難実施要領を作成し、住民への周知を図る。
(町の候補道路の決定基準)
① 県が指定した候補路に接続する主要な町道
② 県が指定した候補路及び上記道路と避難誘導拠点、避難施設等を連結し、又 は相互に連結する道路
③ 候補道路沿いには、火災、爆発等の危険が高い場所がないように配慮する。
○運送事業者への協力要請
町は、鉄道事業者、バス事業者等に対して、下記の事項を示し国民保護業務計画又はあらかじめ締結した協定に基づき、避難住民の運送について協力を要請する。
① 武力攻撃災害の内容・規模、発生日時(又は予想日時)
② 要避難地域と避難先地域、避難施設、避難経路
③ 避難住民の数
要請を受けた各運送事業者は、業務計画又は協定に基づき避難住民の運送を実施するものとする。
○避難路の交通対策の実施
① 県警察による交通規制
県警察は、武力攻撃事態等における交通の混乱を防止し、住民の避難を迅速かつ安全に実施するため、必要な措置を行うこととしている。
② 交通規制等の周知
県警察及び道路管理者である県は、交通規制や道路の通行禁止措置等を行ったときは、直ちに住民に周知することとしている。
県は、交通規制等の状況について、情報を収集し、関係市町村、指定公共機関等に通知することとしている。通知を受けた町は、防災行政無線、広報車等を使用して住民等に周知を図る。
○運送実施状況の把握
① 避難誘導拠点、避難施設に位置する町職員等は、避難住民運送の実施状況について、逐次町対策本部に報告するものとする。
② 町対策本部は避難誘導の実施状況について取りまとめ、逐次県対策本部等に報告するものとする。
③ 県対策本部は、避難誘導の実施状況について取りまとめ、逐次国対策本部に情報を提供することとしている。
【避難の指示の内容(例)】(出典 岐阜県国民保護計画)
避難の指示(例)
岐 阜 県 知 事 ○月○日○○時現在
1 本県においては○日○時に国対策本部長から警報の通知を受けるとともに、○時に避難措置の指示があった。 要避難地域の住民は、次に掲げる避難の方法に従って、避難されたい。
2 本県における住民の避難は、次の方法により行うこと。 (1)A町AA地区の住民は、B町BB地区を避難先として、○日○時目途に住民の避難を開始すること。(○○時間を目途に避難を完了) <運送手段及び避難経路> 国道○○号によりバス(○○会社、○○台確保の予定) ○○駅より○○鉄道(○○行 ○○両編成、○○便予定) (2)A町CC地区の住民は、B町DD地区を避難先として、○日○時目途に住民の 避難を開始すること(○○時間を目途に避難を完了) <運送手段及び避難経路> 徒歩により、緊急にEE地区に移動の後、追って指示を待つ。 ・・・以下略・・・ (注)避難の方法に大幅な変更が生じた場合には、この内容について修正を行い、改めて避難の指示を行う。 |
(2) 避難実施要領の策定(国民保護法第61条関係)
① 避難実施要領の策定
町長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、県その他の関係機関の意見を聴きつつ、消防庁が作成した避難マニュアル及び県の作成する避難行動指針を参考にしてあらかじめ作成した避難実施要領のパターンの中から、的確かつ迅速に避難実施要領を策定する。
その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。また、避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。
なお、避難実施要領に定める事項及び項目は以下のとおりである。
【事項】
ア 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項
イ 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項
ウ 避難の実施に関し必要な事項
【項目】
ア 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位
イ 避難先
ウ 一時集合場所及び集合方法
エ 集合時間
オ 集合に当たっての留意事項
カ 避難の手段及び避難の経路
キ 町職員、消防職団員の配置等
ク 災害時要援護者への対応
ケ 要避難地域における残留者の確認
コ 避難誘導中の食料等の支援
サ 避難住民の携行品、服装
シ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等
② 避難実施要領の策定の留意点
避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定するものであり、県計画に記載される町の計画作成の基準の内容に沿った記載を行うことが基本である。ただし、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を箇条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものとする。
③ 避難実施要領の策定の際における考慮事項
避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
ア 避難の指示の内容の確認
(地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態)
イ 事態の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)
(特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)
ウ 避難住民の概数把握
エ 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))
オ 運送手段の確保の調整(※ 運送手段が必要な場合)
(県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)
カ 要援護者の避難方法の決定(避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設置)
キ 避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、県警察との避難経路の選定、自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)
ク 職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)
ケ 関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)
コ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整(県対策本部との調整、国対策本部長による利用指針を踏まえた対応)
④ 国対策本部長による利用指針の調整
町長は、自衛隊や米軍の行動と国民保護措置の実施について、道路、飛行場施設等における利用のニーズが競合する場合には、国対策本部長による利用指針の策定に係る調整が開始されるように、県を通じて、国対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。
この場合において、県を通じた国対策本部長による意見聴取(武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第6条第3項等)及び国対策本部長からの情報提供の求め(同法第6条第4項等)に適切に対応できるよう、避難の現状、施設の利用の必要性や緊急性等について、町の意見や関連する情報をまとめる。
⑤ 避難実施要領の伝達及び通知等
ア 町長は、町防災行政無線、巡回広報等を活用するとともに、自主防災組織や自治会等の自発的な協力を得て、避難実施要領について直ちに各世帯及び関係団体に伝達する。
イ 町長は、避難実施要領を定めたときは、町の他の執行機関、県、警察署長、消防長及び自衛隊地方協力本部長のほか、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関等に通知する。
ウ 町長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。
(3) 避難住民の誘導(国民保護法第62条~第71条関係)
① 町長による避難住民の誘導
町長は、避難実施要領で定めるところにより、本町の職員及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実施要領の内容に沿って、自治協議会、自治会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。また、避難実施要領に沿って、避難経路の要所要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。
職員には、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、毅然とした態度での活動を徹底させ、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行させる(特に、都市部等の人的関係が希薄な地域や昼間人口が多い地域では、重要である。)。
なお、夜間は、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導員が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど、住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。
② 消防機関の活動
消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、町長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用するなど効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運送を行うなど保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は消防署と連携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当するなど、地域とのつながりを活かした活動を行う。
③ 避難誘導を行う関係機関との連携
町長は、避難実施要領の内容を踏まえ、本町の職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長等に対して、警察官等による避難住民の誘導を要請する。また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、町長は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。
町長は、これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、事態の規模・状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。
④ 自主防災組織等に対する協力の要請
町長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会長等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助について、協力を要請する。
⑤ 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供
町長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。また、避難住民の心理を勘案し、避難住民に対して、必要な情報を適時適切に提供する。その際、避難住民の不安の軽減のために、可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。
⑥ 災害時要援護者への配慮
町長は、災害時要援護者の避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を的確に行う。
⑦ 残留者等への対応
避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。
⑧ 避難所等における安全確保等
町は、県警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、県警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安の軽減に努める。
⑨ 動物の保護等に関する配慮
町は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について」(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。
ア 危険動物等の逸走対策
イ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等
⑩ 通行禁止措置の周知
道路管理者たる町は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。
⑪ 県に対する要請等
町長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の町と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。
なお、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。
⑫ 避難住民の運送の求め等
町長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整により、運送事業者である指定公共機関等に対して、避難住民の運送を求める。
なお、運送事業者である指定公共機関等が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては、県対策本部長に、その旨を通知する。
⑬ 避難住民の復帰のための措置
町長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を作成し、避難住民を復帰させるための必要な措置を講じる。
【基本的な避難の類型】
1.屋内避難(避難パターンⅠ)
(ア)避難場所
自宅、近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設、建築物の地階等
(イ)避難方法
徒歩を原則とし、できるだけ速やかに屋内に避難する。その後、事態の推移、被害の状況等によっては、他の安全な地域に避難する。
2.町内避難(避難パターンⅡ)
(ア)避難場所
町内の避難施設
(イ)避難方法
徒歩を原則とする。ただし、町内であっても遠距離の場合又は自力での避難が困難な災害時要援護者の場合は、指示された避難方法とする。
3.県内施設(避難パターンⅢ)
(ア)避難場所
県内他市町村の避難施設
(イ)避難方法
・町内避難施設又は集合場所までの避難は、2の町内避難と同様とする。
・町内避難施設又は集合場所から指定された県内他市町村の避難施設までは、指定された避難方法とする。
4.県外避難(避難パターンⅣ)
(ア)避難場所
県外市町村の避難施設
(イ)避難方法
・町内避難施設又は集合場所までの避難は、2の町内避難と同様とする。
・町内避難施設から指定された県外他市町村の避難施設までは、指示された避難方法とする。
5.避難方法
(ア)バス
指定公共機関等であるバス事業者に要請し、運送を行う。
(イ)鉄道
指定公共機関等である鉄道事業者に要請し、運送を行う。
(ウ)自家用車等
自力での避難が困難な災害時要援護者の避難や中山間地域等で運送手段が限られる地域の住民の避難の場合などで、やむを得ない事情がある場合に限り個人の自家用車の使用を認める。また、官公署、企業、学校、福祉施設等が保有するマイクロバス等の車両を活用する。
(エ) 徒歩(自転車を含む)
近距離又は避難者の年齢、体力等により可能な場合は、徒歩による避難を行う。
弾道ミサイル攻撃の場合 |
1 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、住民は屋内に避難することが基本である。(前掲の避難パターンⅠ)
(実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階等の地下施設に避難することとなる。)
2 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速に個々人が対応できるよう、その取るべき行動を周知することが主な内容となる。
(弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ)
(1) 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難措置を指示
対策本部長 |
警報の発令、避難措置の指示 |
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(その他、記者会見等による国民への情報提供) |
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知 事 |
避難の指示 |
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町 長 |
避難実施要領の策定 |
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(2) 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報を発令
(3) 着弾直後については、その弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から屋外に出ることは危険を伴うため、屋内避難を継続する。被害内容が判明し、国からの避難措置の指示の内容を踏まえた知事からの避難の指示があった場合は、新たに作成する避難実施要領に基づき他の安全な地域 (町内、県内、県外)への避難をする。(前掲の避難パターンⅡ、Ⅲ、Ⅳ)
※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難である。
このため、弾道ミサイルの主体(国又は国に準じる者)の意図等により攻撃目標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地点は変わってくる。このため、すべての町に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必要がある。また、急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場合と同様の対応をとるものとする。
ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合 |
1 ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、対策本部長の避難措置の指示及び知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実施することが基本である。
なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、退避の指示、警戒区域の設定等を行う必要が生じるが、その際にも、事後的に避難措置の指示が出されることが基本である。
2 その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、攻撃の排除活動と並行して行われることが多いことから、警報の内容等とともに、現場における自衛隊及び県警察からの情報や助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させることとなる。その際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に避難させ、移動の安全が確保された後、適当な避難先に移動させることが必要となる。
※(前掲の避難パターンⅠ)→(前掲の避難パターンⅡ、Ⅲ、Ⅳ)
3 以上から、避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を策定することが必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措置を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整に当たることとする。
(1) 避難に比較的時間に余裕がある場合の対応
「一時避難場所までの移動」~「一時避難場所からのバス等の運送手段を用いた移動」、といった手順が一般には考えられる。
(2) 昼間の都市部において突発的に事案が発生した場合の対応
当初の段階では、個々がその判断により危険回避のための行動を取るとともに、消防機関、県警察、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決定することとなる。
特にこの場合、初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ないことから、平素から、住民が緊急時にいかに対応すべきかについて問題意識を持ってもらうことが必要である。
※ ゲリラ・特殊部隊による攻撃については、相手の攻撃の意図や目的により、攻撃の態様も様々であるが、少人数のグループにより行われるため、使用可能な武器も限定され、被害の範囲も一般には狭い範囲に限定される。
特に、最小限の攻撃で最大の心理的又は物理的効果を生じさせることが考えられることから、都市部の政治経済の中枢、危険物質等の取扱所などは、攻撃を受ける可能性が一般に高く、注意が必要である。
着上陸侵攻の場合 |
大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵略事態に伴う避難については、事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴う我が国全体としての調整等が必要となり、国の総合的な方針を待って対応することが必要となる。
このため、着上陸侵攻に伴う避難は、事態発生時における国の総合的な方針に基づき避難を行うことを基本として、平素からかかる避難を想定した具体的な対応については、定めることはしない。
お問い合わせ先
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FAX番号:0574-72-1317