第2章 武力攻撃災害の復旧
1 国における所要の法制の整備等(国民保護法第141条関係)
武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制が整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、本格的な復旧に向けての国全体としての方向性について速やかに検討することとされており、町は、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針にしたがって県と連携して実施する。
2 町が管理する施設及び設備の復旧(国民保護法第141条関係)
町は、武力攻撃災害により町の管理する施設及び設備が被災した場合は、被災の状況、周辺地域の状況等を勘案しつつ迅速な復旧を行う。また、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案し、県と連携して、当面の復旧の方向を定める。
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