税額(均等割と所得割)申告・納税について
1.個人住民税とは
個人の町県民税は、原則としてその年の1月1日現在、町内に住所がある人に課税される税金のことで「均等割」と「所得割」に区分されます。しかし、次のような場合には、個人町県民税(「均等割」と「所得割」)は課税されません。
均等割も所得割もかからない人 | 前年中に所得のなかった人 |
1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人 | |
1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人 | |
均等割がかからない人 | 前年中の合計所得金額が28万円以下の人 |
扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の人 | |
28万円×家族数(本人+扶養家族)+16.8万円 | |
所得割がかからない人 | 扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた額以下の人 |
35万円×家族数(本人+扶養家族)+32万円 |
2.町県民税の税額(均等割と所得割)について
均等割
所得の額にかかわらず、均等の額の税を負担していただくものです。
均等割額 | |
道府県民税 | 2,500円 |
市区町村民税 | 3,500円 |
所得割
前年中の収入金額から、必要経費を引いた所得金額に対して課税されるものです。税率は次のようになっています。(平成19年度から改正)
町民税 | 県民税 | 合計税率 | 速算控除額 |
6% | 4% | 10% | - |
※ 課税標準額=前年中の所得金額-所得控除額
税額の計算方法
均等割額 |
6,000円 |
+ |
所得割額 |
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-定率による税額控除 |
ll |
税額 |
3.申告について
1月1日現在に町内に住所がある人は、次に該当する人を除き、3月15日までに申告書の提出が必要です。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が公的年金等にかかる所得のみの人
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から町役場へ給与支払報告書が提出されている人
※ただし、所得控除を受けようとする場合は、申告書を提出する必要があります。
4.納税について
個人町県民税の納税のしかたには、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収 | 特別徴収 |
年金受給者や事業所得者など給与所得者以外の方は、通常年税額を約4回に分けて、下欄の納期ごとに、町からの納税通知書により納めていただきます。 (全期前納制度もあります。) |
給与所得者の方については、会社などが町からの通知にもとづいて、毎月の給与から税額を差し引いて、これをとりまとめて期限までに納めていただきます。 (その年の6月から翌年5月までを1年とします。) |
6月・8月・10月・1月 | 徴収した月の翌月10日まで(毎月) |
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:124
FAX番号:0574-72-1317