給与の特別徴収とは
・事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって納税していただく制度です。
・地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、原則、特別徴収義務者として従業員の住民税を特別徴収していただくことになっています。
・岐阜県と県内市町村では個人住民税の特別徴収完全実施を目標としたアクションプランを策定し、特別徴収の徹底に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収事務の流れ
①給与支払報告書の提出
事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日(休日の場合は、翌営業日)までに従業員が居住する市町村に提出してください。
②特別徴収税額の通知
提出された給与支払報告書などを基に税額を算定し、5月中旬頃に特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)をお送りします。納税義務者用は従業員に配布してください。
③毎月の給与からの特別徴収
特別徴収決定通知書に記載されている各従業員の月割額を6月から翌年5月までの12ヶ月、給与から毎月徴収し、各月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに町に納入してください。
④特別徴収税額の変更通知
年度途中に下記の給与所得者異動届の提出や所得や控除の変更により、特別徴収税額に変更があった場合、変更通知書をお送りしますので、変更後の額を徴収してください。
特別徴収への切替申請について
年度の途中に新たに特別徴収を実施する従業員を雇用した場合には「特別徴収切替依頼書」を特別徴収の開始を希望する月の前月10日までにご提出ください。
※普通徴収の納期限が過ぎた分、過年度の普通徴収分については特別徴収に切り替えることはできません。
従業員に異動が生じた場合の手続きについて
年度の途中で、従業員の退職、転勤、休職などがあった場合は「給与所得者異動届」をご提出ください。
(1)6月1日~12月31日までの間の退職について
従業員の方が、最後の給与や退職金などから残りの税額をまとめて一括で特別徴収することを希望した場合は、一括徴収して町に納入してください。一括徴収の希望がない場合は普通徴収となります。
(2)翌年1月1日~4月30日までの間の退職について
従業員の方の申し出の有無にかかわらず、地方税法の規定(第321条の5)により必ず一括徴収して町に納入してください。
住所・名称の変更について
事業所の住所、名称等が変更になった場合は「特別徴収義務者の住所・名称変更届書」をご提出ください。
なお、この届出を提出した場合でも、法人住民税については別途異動届の提出が必要です。
納期の特例について
給与の特別徴収は原則、毎月納入していただくことになっていますが、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は「納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けると特別徴収した税額の納入を年2回だけにすることができます。
納期限
・6月~11月分月割額の合計額 ⇒ 12月10日
・12月~5月分月割額の合計額 ⇒ 6月10日
(10日が休日の場合は翌営業日)
・納期の特例の承認は次年度も自動的に延長されます。
・納期の特例の承認後、給与等の支払いを受ける者の人数が条件の限度を超えることとなった場合(常時10人以上になったとき)は、その旨をすみやかに届け出てください。
・納期の特例が承認された場合でも退職などの異動があったときは「給与所得者異動届」を翌月10日までにご提出ください。
給与支払報告書や各種届出の提出先
〒509-1192
岐阜県加茂郡白川町河岐715番地
白川町役場 町民課税務係 住民税担当 まで
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:124
FAX番号:0574-72-1317