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埋蔵文化財について

1「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木・建築工事を実施する場合は、文化財保護法に基づく届出が義務付けられています。

(1)教育委員会への事前照会

町内で土木・建築工事等を計画されている方は、計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを、下記の地図にて確認をお願いします。

 

●佐見地区

●白川・蘇原・黒川地区

 

分かりにくい部分がありましたら、下記問い合わせ先までお問合せください。

 

 

(2) 埋蔵文化財発掘の届出

計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、事業主は文化財保護法第93条1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を、工事着工の60日前までに教育委員会に提出して下さい。その際、現地案内図・建物等配置図・基礎伏図・基礎断面図、及び「受付書」を各1部添付して下さい
なお、届出者(事業主)と土地所有者が異なる場合は、「承諾書」が必要となります。

(3) 立会調査及び試掘調査

届出内容により、必要な事前調査を確定します。立会調査は、掘削工事実施の際に専門職員が立会い、遺跡の保存状況等を確認します。試掘調査は、工事着工前に計画地を試掘し、遺跡の残存状況を確認します。

(4) 発掘調査

試掘調査の結果、土木・建築工事等により遺跡が破壊されることが判明した場合には、工事に先立ち発掘調査を実施することになります。埋蔵文化財は、一度破壊されると復元することはできませんので、写真撮影や図面作成により、調査記録を保存します。また、出土した石器・土器等の遺物は、文化財として保管します。

(5) 発掘調査後の処置

通常、発掘調査の現場作業終了後は工事に着工できますが、調査記録の作成や出土品の整理作業を継続して行います。調査の成果は報告書として刊行され、文化財保護のために活用されます。
(注意)添付ファイルの「埋蔵文化財保護・調査の流れ」も併せてご参照下さい。

 

2 工事中に埋蔵文化財を発見した場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、その土地の所有者・占有者は、現状を変更することなく、速やかに教育委員会に届け出て下さい。

 

3 指定文化財(史跡・旧跡等)の指定範囲内で工事を実施する場合

工事の計画地が、史跡の指定範囲内に該当する場合には、「指定文化財の現状変更許可申請書」を提出し、事前に各行政機関の許可を受けなければなりません。

 

お問い合わせ先

白川町 教育課生涯学習係

町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 内線:302
FAX番号:0574-72-2503