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後期高齢者医療制度について

保険料などについてお知らせします

保険証(被保険者証)を更新しました

後期高齢者医療制度の保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、白川町に住所を有する75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入された方に交付されます。
現在の保険証の有効期限は令和3年7月31日となっていますので、7月中にお送りした新しい保険証をご使用ください。

令和2年度の保険料額について

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、令和2年度の保険料は令和元年(平成31年)中の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に対して、7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りしました。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

令和2年度の保険料の軽減措置について

①均等割額の軽減→令和元年(平成31年)中の総所得に応じて、2割から7.75割の軽減があります。
②被用保険者※の被扶養者であった方は所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。
※被用保険者・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。
(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)

保険料の納付について

保険料に関する相談を受け付けています。失業や災害などでお支払いが困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産があるにも関わらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係

町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317