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在外選挙制度

1.「在外選挙制度」とは?

外国に在住していても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行えば、投票できる制度です。

2.対象となる選挙は?

衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙です。地方選挙は、対象となっておりませんのでご注意ください。
※ 平成19年6月1日以降に執行される衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙から、従来の比例区選挙に加えて、選挙区選挙も対象となりました。

3.「在外選挙」ができる方は?

年齢満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方です。
ただし、居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

4.「在外選挙人名簿の登録」の手続きは?

①申請書の提出

申請者本人又は申請者の同居家族等(※)が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間になります。
(※)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。

②申請時に必要なもの

(1) 在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です。)
(2) 申請者本人の旅券
※ 事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
この書類については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
(3)申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住民記載の電気・ガスの領収書等)
※ 海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。
この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は、(3)の書類は不要です。

③同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。

(1) 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
(2) 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)

5.「在外選挙の投票」の方法は?

①在外公館投票

(1)投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。
(2)投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示日の翌日から原則として選挙の期日前5日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証を旅券等を提示しなければなりません。

②郵便等投票

(1)在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。
(2)この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便で送付しなければなりません。

③日本国内における投票

在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。

お問い合わせ先

白川町 総務課行政係

役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317