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水道料金の基本料金等免除のお知らせ(第2弾)

お知らせ

原油価格や物価の高騰に対し、令和4年10月分から12月分まで町民や事業者への支援として始まった水道料金の減免を、令和5年3月まで延長します。

 

・期間

 第二弾 令和5年 1月分から 3月分

 

・対象者

 水道を利用している世帯及び事業者

 

・内容

   水道料金の基本料金(10㎥まで)及び量水器使用料を減免。

     なお、超過料金(10㎥を超える水量)については、1㎥あたり172円をご請求致します。

 

・免除方法

 ・減免の対する申請は必要ありません

 ・請求額が、0円の場合は納付書の送付及び口座振替は行いません。

  詳しくは、検針の時に検針員がお渡しするお知らせ表をご覧ください。

 ・オーナーや管理会社に水道料金のお支払いのお客様は、オーナーや管理会社にご確認くださ

  い。

 

・注意点

 ・この免除について、銀行やATMに誘導することや、電話や訪問にて口座番号をお聞きする

  とはありません。

・参考

 一般的なご家庭のの水道は家事用13mmです。この場合1ヶ月に『1,853円』が減免さ

  れます。

 10月から3月までの減免金額は、一般的なご家庭で『11,118円』です。

お問い合わせ先

白川町 建設環境課水道係

役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:262
FAX番号:0574-72-1317