原油価格や物価の高騰に対し、令和4年10月分から12月分まで町民や事業者への支援として始まった水道料金の減免を、令和5年3月まで延長します。
・期間
第二弾 令和5年 1月分から 3月分
・対象者
水道を利用している世帯及び事業者
・内容
水道料金の基本料金(10㎥まで)及び量水器使用料を減免。
なお、超過料金(10㎥を超える水量)については、1㎥あたり172円をご請求致します。
・免除方法
・減免の対する申請は必要ありません。
・請求額が、0円の場合は納付書の送付及び口座振替は行いません。
詳しくは、検針の時に検針員がお渡しするお知らせ表をご覧ください。
・オーナーや管理会社に水道料金のお支払いのお客様は、オーナーや管理会社にご確認くださ
い。
・注意点
・この免除について、銀行やATMに誘導することや、電話や訪問にて口座番号をお聞きするこ
とはありません。
・参考
・一般的なご家庭のの水道は家事用13mmです。この場合1ヶ月に『1,853円』が減免さ
れます。
10月から3月までの減免金額は、一般的なご家庭で『11,118円』です。
お問い合わせ先
白川町 建設環境課水道係役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:262
FAX番号:0574-72-1317