ご自身が所有されている農地について、農地中間管理機構に10年以上貸し付けを行うと固定資産税が一定期間軽減されます。
1.対象となる方
所有する全農地(10a未満の自作地は除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間貸し付けた地主の方。
2.軽減の内容
新たに農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税が、以下の期間2分の1に軽減されます。
貸付期間が10年以上15年未満 ・・・ 3年間
貸付期間が15年以上 ・・・ 5年間
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317