介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支え合う制度です。被保険者が納める保険料と、国、都道府県、市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家族とを支援えます。
1.介護保険の加入者(被保険者)
①介護保険制度は、40歳以上全ての住民が加入します。
②加入者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
被保険者区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
年齢 | ○65歳以上の方 | ○40~64歳の方(医療保険の加入者) |
介護サービスを利用できる方
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○寝たきりや認知症などで日常生活に介護や支援が必要な状態であるという認定(要介護・要支援認定)を受けた方 |
○同左
○ただし、「初期認知症」や「脳血管疾患」などの16種類の病気が原因であることが必要
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被保険者証 | ○65歳以上になると自動的に送られてきます(手続きは必要ありません) | ○要介護・要支援認定を受けた方や、特に希望する方に交付されます |
保険料額の設定 | ○お住まいの市町村が決定 |
○加入している医療保険の保険者が決定
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保険料の納付先 | ○お住まいの市町村 | ○加入している医療保険の保険者 |
2.保険料について
65歳以上の人の保険料は、町民税の課税状況や所得により9つの段階に分けられた一定の年額保険料を一人ひとりが負担していただきます。
3.保険料の納付方法
特別徴収
老齢、退職年金や障害年金や遺族年金を1年間に18万円以上もらっている人が対象になり、年金の定期支払い(偶数月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
特別徴収の条件に当てはまらない人、または年度の途中で65歳になった人が対象になります。
納付書で金融機関の窓口で納めるか、口座での振替で納付してください。
お問い合わせ先
白川町 保健福祉課福祉係町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317