軽減判定所得基準の見直し
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除への10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないように、令和3年度以降の国民健康保険税の軽減判定基準額が一部変更になります。
※この改正は令和3年1月1日から施行され、令和3年度以降の国民健康保険税について適用となります。
軽減基準額について
軽減割合 | 改正前(令和2年度) | 改正後(令和3年度) |
7割軽減 | 33万円 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 33万円+28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数) |
43万円+28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 33万円+52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数) | 43万円+52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※「給与所得者等」とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金受給額が60万円を超える方又は65歳以上で年金受給額が125万円を超える方です。
※65歳以上の方で公的年金に係る所得がある場合は、年金所得から15万円(満たない場合はその額)を控除して軽減判定します。
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:124
FAX番号:0574-72-1317