日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金(第7弾)が支給されます。
協力金の詳細については、こちらをご覧ください。(岐阜県ホームページ)
申請要件(岐阜県のHPから抜粋)
要請期間 | 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日) |
対象業種 |
・飲食店 施設を除く。) (詳細はこちらを参照ください) |
要請内容 |
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業。 飲食店を含む |
- 要請対象の期間及び区域において、県の要請に全面的にご協力いただいた事業者であること(営業時間の短縮要請においては、要請期間中に終日休業した場合を含む)。
- 対象施設が、飲食店、遊興施設等であること。
- 要請対象期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していること。
- 営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、継続的に営業している実態が明らかに確認できる事業者であること。
- 要請期間において対象区域内の岐阜県内市町村に所在する店舗であること。
- 対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
- 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾~第6弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
- 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 要請期間中(令和3年8月27日から令和3年9月12日)に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人又は法人等でないこと。
- 業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
- 申請時点において、国及び県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。
※要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮等や支給金額の変更等を行う場合があります。
<参考>
○ 業種別ガイドライン(抜粋)(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf<外部リンク>
○「コロナ社会を生き抜く行動指針」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html
○「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
〇各市町村の申込窓口については、こちら[PDFファイル/257KB]をご覧ください。
申請方法等については、岐阜県のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先
白川町 企画課商工観光係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:234
FAX番号:0574-72-1317