日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金(第4弾)が支給されます。
なお、今回から申請要件が一部追加になっていますのでご注意ください。
協力金の詳細については、こちらをご覧ください。(岐阜県ホームページ)
申請要件(岐阜県のHPから抜粋)
本協力金(第4弾)の申請要件は、下記の全てに該当する方とします。
- 次の要請に協力いただいた事業者であること(要請期間中に終日休業した場合を含む。)。なお、要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更等を行う場合があります。
要請期間 | 令和3年2月8日(月曜日)~令和3年3月7日(日曜日) |
対象業種 | ・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) ・遊興施設等 ※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) |
要請内容 |
(変更前) ↓ (変更後) (イ)令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで |
- 岐阜県内に所在する店舗であること。
- 業種に係る営業に必要な許可をすべて取得していること。
- 従前から継続して20時00分から5時00分までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設であること。
- 対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
- 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)及び(第3弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
- 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 令和3年2月7日(日曜日)から交付決定の日までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人又は法人等でないこと。
- 業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。(※今回から追加)
<参考>
○業種別ガイドライン(抜粋)(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf<外部リンク>
○「コロナ社会を生き抜く行動指針」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html
○「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
申請方法等については、岐阜県のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先
白川町 企画課商工観光係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:234
FAX番号:0574-72-1317