日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金が支給いたします。
申請要件(岐阜県のHPから抜粋)
本協力金(第2弾)の申請要件は、下記の全てに該当する方とします。
- 酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
- 県内の営業時間短縮要請の対象地域(県内全域)に所在する店舗を運営する事業者であること。 ※12月23日対象地域追加
- 岐阜県の営業時間短縮要請期間の開始日※以前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
※【1】の市町村:令和2年12月18日(金曜日)
【2】の市町村:令和2年12月25日(金曜日) ※12月23日追加
- 岐阜県の下記営業時間短縮要請期間において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること
【1】の市町村:令和2年12月18日(金曜日)21時00分から令和3年1月11日(月曜日)24時00分
【2】の市町村:令和2年12月25日(金曜日)21時00分から令和3年1月11日(月曜日)24時00分 ※12月23日追加- 全面的とは上記要請期間の全てにおいて、要請地域内の対象店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことをいいます。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
- 営業時間の短縮要請内容とは、夜9時以降から朝5時までの休業を要請することを言います。
- 接待を伴う飲食店、カラオケ店、及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
- 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
申請方法等は岐阜県のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先
白川町 企画課商工観光係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:234
FAX番号:0574-72-1317