1.固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、土地・家屋・償却資産(これらを全て「固定資産」といいます。)を所有している方に、その固定資産の価値に応じて固定資産の所在する市町村へ納めていただく税金です。
2.固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日前に亡くなっている場合等には、賦課期日現在で土地・家屋を実際に所有されている方が納税義務者となります。その場合「固定資産税に係る代表相続人届出書」により申請していただくことになります。
3.固定資産税の対象となる資産
土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。
土地 | 田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます。ただし、固定資産税の評価の地目は、登記地目にかかわりなく賦課期日の利用状況に応じて認定します。面積は原則として登記地積によります。 |
家屋 | 住家、店舗、事務所、車庫、倉庫、工場等の建物(屋根と三方以上の壁があり、土地に定着性のあるもの)をいいます。プレハブの物置、簡易な車庫等であっても人の力で容易に移動可能なもの以外は、原則として課税の対象となります。 |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
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4.固定資産税の税率
白川町の場合は、 100分の1.6 (1.6%)
5.固定資産の価格
税額算定のあらまし
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額(税額の算出のもととなるもの)を算定します。固定資産の土地と家屋の評価額は、3年に一度の評価替えにより見直すことにされています。このように算定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。なお、価格はその後において縦覧帳簿に登載され縦覧期間内に関係者の縦覧に供され税額が確定することになります。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行い、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。) しかし、第2年度及び第3年度において、 (1) 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋 (2) 土地の地目変更、家屋の新築や増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地や家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。
価格の修正
昨今の地価下落に対応するため、平成9年度の税制改正により基準年度以外の年であっても相当の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、その価格の修正を行うことになりました。
6.償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づいて、毎年評価を行いその価格を決定します。
7.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、課税標準額は価格よりも低く設定され算定されます。
住宅用地に対する特例
住宅用の土地の課税標準額は、住宅一戸あたり200㎡までの部分(小規模住宅用地)については評価額の6分の1に、200㎡を超える部分(その他の住宅用地)については評価額の3分の1に軽減される特例措置があります。
新築住宅に対する減額措置
住宅用の家屋のうち、一定の条件を満たすものについては、床面積120㎡までの部分について、課税初年度を含め3年間に限り、その家屋に係る固定資産税額が2分の1に減額されます。
床面積 | 50㎡(アパートは40㎡)から280㎡ | |
減額される期間 | 一般の住宅 | 新築後3年度分 |
長期優良の住宅 | 新築後5年度分 |
耐震改修住宅の減額措置(終了しました。)
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で耐震改修を行った場合、家屋にかかる固定資産税が1/2に減額されます。
1.必要要件
次の①~④のすべてに該当すること
①昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
②平成18年1月1日から令和4年3月31日に建築基準法に基づく現行の耐震基準適合させる改修工事であること
③一戸あたりの工事費が30万円以上であること
④居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること
2.改修工事完了時期と減額期間
改修工事完了日の翌年度から下記の期間となります。
改修工事完了時期 | 減額期間 |
平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 3年間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年間 |
平成25年1月1日~令和4年3月31日 | 1年間 |
3.減額対象床面積
対象となる家屋一戸あたり120㎡の面積相当分まで
4.申告方法
耐震改修工事完了後、原則3ヶ月以内に必要書類を添付し、「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申請書」を提出してください。
5.添付書類
建築士、指定検査機関などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する証明書など。
バリアフリー改修工事に対する減額措置(終了しました。)
平成19年1月1日以前から所在する住所のうち、平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合は改修工事が完了した年の翌年度に限り一戸あたり100㎡分までを限度に家屋にかかる固定資産税が1/3減額されます。
※ バリアフリー改修工事に対する減額措置を受けるためには申告が必要です。
1.対象となる住宅
次の①~③のうち、いずれかに該当する方が居住する住宅が対象となります。ただし、賃貸住宅は適用されません。
① 65歳以上の方
② 介護保険法の要介護もしくは要支援を受けている方
③障害のある方
2.対象となる改修工事
次の①~⑧に該当する工事で、その工事費用から保険給付金、補助金等を除いた額で自己負担額が50万円以上であること。
①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの設置
⑥屋内の段差の解消
⑦引き戸への取替え工事
⑧床表面の滑り止め化
3.改修工事完了時期と減額期間
改修工事完了日の翌年度から1年間となります。
4.申告方法
改修工事完了後、原則3ヶ月以内に工事明細書や工事の内容が確認が確認できる書類などを添付し、「バリアフリー改修(減額)申告書」を提出してください。
省エネ改修工事に対する減額措置(終了しました。)
平成20年1月1日以前から所在する住所のうち、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合は改修工事が完了した年の翌年度に限り一戸あたり120㎡分までを限度に家屋にかかる固定資産税が1/3減額されます。
※ 省エネ改修工事に対する減額措置を受けるためには申告が必要です。
1.対象となる改修工事
次の①~④に該当する工事のうち、①を含む工事を行い、対象となる改修工事に要する費用が50万円以上であること。
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
※ ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
2.改修工事完了時期と減額期間
改修工事完了日の翌年度から1年間となります。
3.申告方法
改修工事完了後、原則3か月以内に改修工事が省エネ基準に適合した工事であることの証明書などを添付し、「省エネ改修(減額)申告書」を提出してください。
8.免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額の各合計額が、以下の額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
9.固定資産縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等から調製される土地縦覧帳簿又は家屋縦覧帳簿には、固定資産税の算定の基礎となっている価格等が登載されています。この各縦覧帳簿を毎年通常4月1日から4月30日(基準年度にあっては、5月31日)までの間、関係者(所有者〈代表相続人を含む〉同居親族又は納税管理人の方で課税明細書又は納税通知書を持参された方、若しくは委任状を持参された方)にご確認いただいております。
縦覧に必要なものは、課税明細書又は納税通知書、免許証等の本人が確認できるものをご持参ください。
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317