第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え
1 避難に関する基本的事項
武力攻撃災害における避難は、
○緊急時に、一時的に直近の建物内への避難を要する場合
○町外や県外といった遠方への避難を要する場合
○町単位又は近隣市町村を含めた大規模な避難を要する場合
○長期にわたる避難を要する場合
など、武力攻撃事態等の態様や時間的余裕の有無により、一般の災害における避難とは異なる特徴がある。
(1) 基礎的資料の整備
町は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、道路網のリスト、避難施設のリスト等必要な基
礎的資料を整備する。
(2) 隣接する市町村との連携の確保
町は、町の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市町村と想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。
(3) 災害時要援護者への配慮
町は、避難住民の誘導に当たっては、自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時への対応として災害時要援護者の避難対策を講じる。
【災害時要援護者対策】
高齢者、障害者、外国人、観光客、妊婦、幼児等のいわゆる「災害時要援護者」は、事態発生時に身体面及び情報面のハンディキャップから迅速な行動がとりにくいことから、事態発生時における支援体制を確立し、適切な措置と安全の確保を図る。
<災害時要援護者とは…>次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 自分の身体に危険が差し迫った場合において、それを察知することが不可能又は困難な者
(2) 自分の身体に危険が差し迫った場合において、それを察知しても適切な行動をとることが不可能又は困難な者
(3) 危険を知らせる情報を受けることが不可能又は困難な者
(4) 危険を知らせる情報を受け取ることが可能であっても、それに対して適切な行動をとることが不可能又は困難な者(乳幼児、重篤な傷病者、身体・知的障害者、高齢者、妊婦、外国人、観光客等)
○災害時要援護者の状況把握
町は、日頃から次に掲げる災害時要援護者の詳細情報の把握に努める。
(1) 居住地、電話番号
(2) 家族構成
(3) 保健福祉サービスの提供状況
(4) 連絡先
(5) 安否確認の方法(複数)
(6) 生活環境…特に独居の災害時要援護者については災害危険度チェックを行う。
○地域における支援
町は、地域ぐるみで災害時要援護者の安全確保を図り、避難、救出等において迅速かつ的確な行動がとれるよう、主に自治会及び自主防災組織等に当該地区内の状況の把握、啓発等について協力を要請する。協力の内容は以下のとおりである。
(1) 災害時要援護者自身が介護方法、医療データ(通院先、常備薬等)、日常生活に必要な用具、補装具、特定の医療品等の入手方法、非常時の連絡先等を記したものを携帯するよう助言を行う。
(2) 災害の発生時に避難の誘導、救出等に協力するものを地区毎に複数検討する。
(3) 避難所への避難を行った際は、避難所又は地域で災害時要援護者への支援や協力を行う。
○町における措置
(1) 武力攻撃災害発生時の災害時要援護者の確認と措置
町は、武力攻撃災害発生直後、関係機関の協力を得て、在宅サービス利用者、独居の高齢者、障害者、難病患者等の名簿や地図あるいは民生委員等の情報を利用し、居宅に取り残された災害時要援護者の迅速な発見に努める。
(2) 避難の長期化等への対処
ア 災害時要援護者が多数に上り、避難所のみで対処不能の時は、県と調整し災害時要援護者に配慮した避難施設の開設、必要な人員の確保を図る。
イ 特別な食料(柔らかい食品、粉ミルク等)を必要とする者に対しては県等の関係機関と連携し、確保・給与に努める。
ウ 県の関係機関と調整し、災害時要援護者が仮設住宅等に優先的に入居できるよう配慮する。
○独居高齢者対策
(1) 緊急通報システム等の整備
町は、武力攻撃事態等における独居老人等の安全確保を図るため、緊急通報システムの整備、拡充を図るものとする。
(2) 国民保護知識の普及・啓発
町は、独居老人等に対して、災害時における的確な対応能力を高めるため国民保護知識の普及・啓発に努める。
(3) 国民保護知識の普及、啓発と地域援助体制の確立
ア 在宅の高齢者、障害者等については、訓練への積極的な参加を呼びかけ、国民保護に関する基礎的知識等の理解を高めるように努める。
イ 町は各地域で援助すべき世帯等の把握や災害時要援護者対策を重点項目とした訓練の実施について自治会、自治協議会及び自主防災組織等に協力を要請する。
(4) 民間事業者からの協力の確保
町は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性にかんがみ、平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築しておく。
(5) 学校や事業所との連携
町は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合においては、事業所単位により集団で避難することを踏まえて、平素から、各事業所における避難の在り方について、意見交換や避難訓練等を通じて、対応を確認する。
2 避難実施要領のパターンの作成(国民保護法第61条関係)
町は、県その他関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁の避難マニュアル及び県の避難行動指針を参考に、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。この場合において、災害時要援護者の避難方法や季節の別(特に降雪時)の避難方法、昼夜別の避難方法等について考慮する。なお、避難実施要領に定めるべき事項は、次のとおりである。
①避難の経路、避難の手段、避難の手順その他避難の方法に関する事項
②避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難の誘導に関する事項
3 救援に関する基本的事項(国民保護法第75条、第76条関係)
(1) 県との調整
町は、県から救援の一部の事務を町において行うこととされた場合や町が県の行う救援を補助する場合にかんがみて、町の行う救援の活動内容や県との役割分担等について、自然災害時における町の活動状況等を踏まえ、あらかじめ県と調整しておく。
【救援の項目】
① 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与
② 炊き出しその他による食料品の給与及び飲料水の供給
③ 被服、寝具その他生活必需品等の給与又は貸与
④ 医療の提供及び助産
⑤ 被災者の捜索及び救出
⑥ 埋葬及び火葬
⑦ 電話その他の通信設備の提供
⑧ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
⑨ 学用品の給与
⑩ 死体の捜索及び処理
⑪ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
(2) 基礎的資料の整備等
町は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を整備するとともに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。なお、関係資料は、「資料編」掲載のとおりである。
4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等(国民保護法第71条、第79条関係)
町は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等を行うとともに、避難住民や緊急物資の運送を実施する体制を整備する。
(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握
町は、県が保有する本町の区域の運送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報を共有する。
なお、運送事業者の輸送力、道路、鉄道等の輸送施設は、「資料編」掲載のとおりである。
(2) 運送経路の把握等
町は、武力攻撃事態等における避難住民や緊急物資の運送を円滑に行うため、県が保有する町の区域に係る運送経路の情報を共有する。
5 避難施設の指定への協力(国民保護法第148条関係)
町は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど県に協力する。また、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、県と共有するとともに、県と連携して住民に周知する。
6 生活関連等施設の把握等(国民保護法第102条関係)
※ 生活関連等施設 ① 国民保護法第102条第1項第1号の施設 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもので政令で定める施設 ② 国民保護法第102条第1項第2号の施設│ その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められるもので政令で定める施設 |
(1) 生活関連等施設の把握等
町は、その区域内に所在する生活関連等施設について、県を通じて把握するとともに、県との連絡体制を整備する。また、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」(平成17年8月29日閣副安危第364号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官通知)に基づき、自ら管理する生活関連等施設の安全確保措置の実施について定める。
【生活関連等施設の種類及び所管省庁】
国民保護法施行令 |
各号 |
施 設 の 種 類 |
所管省庁名 |
第27条 |
1号 |
発電所、変電所 |
経済産業省 |
2号 |
ガス工作物 |
経済産業省 |
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3号 |
取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 |
厚生労働省 |
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4号 |
鉄道施設、軌道施設 |
国土交通省 |
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5号 |
電気通信事業用交換設備 |
総務省 |
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6号 |
放送用無線設備 |
総務省 |
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7号 |
水域施設、係留施設 |
国土交通省 |
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8号 |
滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 |
国土交通省 |
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9号 |
ダム |
国土交通省 農林水産省 |
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第28条 |
1号 |
危険物 |
総務省消防庁 |
2号 |
毒劇物(毒物及び劇物取締法) |
厚生労働省 |
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3号 |
火薬類 |
経済産業省 |
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4号 |
高圧ガス |
経済産業省 |
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5号 |
核燃料物質(汚染物質を含む。) |
文部科学省 経済産業省 |
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6号 |
核原料物質 |
文部科学省 経済産業省 |
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7号 |
放射性同位元素(汚染物質を含む。) |
文部科学省 |
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8号 |
毒劇薬(薬事法) |
厚生労働省 農林水産省 |
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9号 |
電気工作物内の高圧ガス |
経済産業省 |
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10号 |
生物剤、毒素 |
各省庁(主務大臣) |
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11号 |
毒性物質 |
経済産業省 |
(2) 町が管理する公共施設等における警戒
町は、その管理に係る公共施設、公共交通機関等について、特に情勢が緊迫している場合等において、必要に応じ、生活関連等施設の対応を参考にして、県の措置に準じて警戒等の措置を実施する。
この場合において、県警察との連携を図る。
お問い合わせ先
白川町 総務課行政係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317