第3編 武力攻撃事態等への対処
第1章 初動体制の迅速な確立及び初動措置
多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、町は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となる。 また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考えられる。 このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性にかんがみ、町の初動体制について、以下のとおり定める。 |
1 初動体制
町は、初動体制の迅速な確立と初動措置の万全を期すため、事態の推移に応じ、
○情報収集体制 ~国外での重大テロの発生や国際情勢の緊迫等により、国や県が情報収集体制や警戒体制を強化するなどの措置を講ずる事態に至った場合で、町長が本町としても情報収集体制を強化する必要があると認めたときなど
○警戒体制 ~国により武力攻撃事態等の事態認定がされ、県内の本町以外の市町村、又は本町にも影響が及ぶ可能性のある県外の市町村が対策本部設置通知を受けた場合で、町長が必要と認めたときなどをとるものとし、警戒体制については、町警戒本部を設置する。
事態認定前における情報収集体制及び初動措置
(1)情報収集体制
① 町長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、町として的確かつ迅速に対処するため、「情報収集体制」をとる。
②「情報収集体制」は、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行うとともに、情報収集体制を設置した旨について、県に連絡を行う。
この場合、情報収集体制は、迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信を確保する。
(2) 初動措置の確保
町は、「情報収集体制」において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。また、町長は、国、県等から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な指示を行う。
町は、警察官職務執行法等に基づき警察官が行う避難等の措置、警戒区域の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。また、政府による事態認定がなされ、町に対し、町対策本部の設置の指定がない場合においては、町長は、必要に応じ国民保護法に基づき、退避の指示、警戒区域の設定、対策本部設置の要請などの措置等を行う。
(3) 関係機関への支援の要請
町長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、県や他の市町村等に対し支援を要請する。
2 町警戒本部の設置及び町対策本部への移行
(1) 町警戒本部の設置
国により武力攻撃事態等の事態認定がされ、県内の本町以外の市町村、又は本町にも影響が及ぶ可能性のある県外の市町村が対策本部設置通知を受け、町長が必要と認めたときは町警戒体制をとり、町警戒本部を設置する。
(2) 国から町対策本部を設置すべき通知があった場合
町警戒本部を設置した後に、本町に対し、町対策本部を設置すべき通知があった場合は、直ちに、町対策本部に移行するとともに、「町警戒体制」は廃止する。
(3) 地域防災計画に従い対応を行っていた場合
地域防災計画に従い災害対策本部が設置された場合において、その後、国による武力攻撃事態等の認定が行われ、本町に対し、町対策本部を設置すべき通知があった場合は、直ちに、町対策本部に移行する。
※【災害対策基本法との関係について】
災害対策基本法は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に対処することを想定した法律ではないことにかんがみ、多数の人を殺傷する行為等の事案に伴い発生した災害に対処するため、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された場合において、その後、政府において事態認定が行われ、町対策本部を設置すべき町の指定の通知があった場合には、直ちに町対策本部を設置し、災害対策本部を廃止するものとする。また、町対策本部長は、町対策本部に移行した旨を町関係部課室に対し周知徹底する。
町対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置を講じている場合には、既に講じた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく所要の措置を講ずるなど必要な調整を行うものとする。
3 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応
町は、国から県を通じて、警戒の強化等を求める通知や連絡があった場合や武力攻撃事態等の認定が行われたが本町に対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、町長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべきと判断したときには、町警戒本部体制をとり、即応体制の強化を図る。
この場合において、町長は、情報連絡体制や職員の参集体制、関係機関との通信・連絡体制、生活関連等施設等の警戒状況等の確認を行うなど、本町の区域において事案が発生した場合に迅速に対応できるよう、必要に応じ全庁的な体制を構築する。
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