医療機関には、正しく提示してください
国民健康保険証は、社会保険加入した日から使用することができません。この「本来使用することのできない国民健康保険証」で医療機関の診察を受けていませんか?
医療機関で診察を受ける場合は、新しい保険証を見せ、保険証が変わったことをお話ください。また、手元に新しい保険証が届いていない場合はその旨を説明し、診療を受けた月のうちに医療機関へ提示してください。
もし社会保険へ加入された日以降に国民健康保険証を使われた場合は、医療費(7割もしくは8割分)を後から返還していただくことになり、その後、社会保険などへ医療費を請求していただくなどの手続きが必要になります。
国民健康保険への加入、脱退などの手続きは原則14日以内に行う必要があります。誤った保険証を医療機関に提示しないためにも、早めの手続きをお願いします。
お問い合わせ先
白川町 保健福祉課福祉係町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317