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国民健康保険高額療養費について

高額療養費

医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。

※高額療養費制度の対象となる人には、診療月の3カ月程度後に手続き勧奨通知(ハガキ)を送付します。

高額療養費の算定方法

月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
※当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2か月の計算となり、別々に高額療養費を計算することとなります。

1.一つの病院や診療所ごとに計算します。

二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。 (歯科・入院・外来は別計算)

2.70歳未満の人については、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の自己負担額が2件以上あった場合には

その自己負担額を合算できます。

3.70歳から74歳の人については、すべての自己負担額が合算できます。

注意:保険適用外のものや、食事代、差額ベッド代等は含みません。

70歳から74歳の人の自己負担限度額

【平成30年8月から】

区 分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並所得Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※4回目以降
現役並所得Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※4回目以降
現役並所得Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-167,000円)×1%
【44,400円】※4回目以降
一般 課税所得145万円未満等 18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

【44,400円】※4回目以降

低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯
(収入が一定以下)
8,000円 15,000円

【】内額は、過去12ヵ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額

70歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超
600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

申請方法

下記のものを持参し、町民会館内保健福祉課又は各地区ふれあいセンターで申請してください。

・印鑑(朱肉を使うもの)

・保険証

・該当月の領収書

・振込口座の分かるもの

・手続き勧奨通知(ハガキ)

申請様式

国民健康保険高額療養費支給申請書(word)

国民健康保険高額療養費支給申請書(pdf)

入院等で医療費が高額になる可能性が高いときには

世帯の国保加入者と世帯主の所得などにより、1か月間の医療費の自己負担限度額が決まっています。医療費が高額になったときには、この自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。しかし、入院など、医療費が高額になると分かっているときに、「限度額適用認定証」の発行を受けておき、病院の窓口で提示すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。

注意事項

高額療養費の支給に関する時効は2年です。お早めに申請してください。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係

町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317