高額療養費
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
※高額療養費制度の対象となる人には、診療月の3カ月程度後に手続き勧奨通知(ハガキ)を送付します。
高額療養費の算定方法
月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
※当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2か月の計算となり、別々に高額療養費を計算することとなります。
1.一つの病院や診療所ごとに計算します。
二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。 (歯科・入院・外来は別計算)
2.70歳未満の人については、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の自己負担額が2件以上あった場合には
その自己負担額を合算できます。
3.70歳から74歳の人については、すべての自己負担額が合算できます。
注意:保険適用外のものや、食事代、差額ベッド代等は含みません。
70歳から74歳の人の自己負担限度額
【平成30年8月から】
区 分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 | |
現役並所得Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※4回目以降 |
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現役並所得Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※4回目以降 |
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現役並所得Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-167,000円)×1% 【44,400円】※4回目以降 |
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一般 | 課税所得145万円未満等 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】※4回目以降 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯 (収入が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
※【】内額は、過去12ヵ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額
70歳未満の人の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) | |||
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所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
申請方法
下記のものを持参し、町民会館内保健福祉課又は各地区ふれあいセンターで申請してください。
・印鑑(朱肉を使うもの)
・保険証
・該当月の領収書
・振込口座の分かるもの
・手続き勧奨通知(ハガキ)
申請様式
入院等で医療費が高額になる可能性が高いときには
世帯の国保加入者と世帯主の所得などにより、1か月間の医療費の自己負担限度額が決まっています。医療費が高額になったときには、この自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。しかし、入院など、医療費が高額になると分かっているときに、「限度額適用認定証」の発行を受けておき、病院の窓口で提示すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。
注意事項
高額療養費の支給に関する時効は2年です。お早めに申請してください。
お問い合わせ先
白川町 保健福祉課福祉係町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317