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国民年金給付について

国民年金給付について

 

 国民年金の給付には、すべての国民に共通した基礎年金と第1号被保険者の独自の給付があります。

 

種類

共通の基礎年金・・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金

第1号被保険者の独自給付・・付加年金・寡婦年金

 

① 老齢基礎年金

 保険料納付済期間および保険料免除期間等を合わせた受給資格期間が10年(120カ月)以上満たせば請求できます。

 

・受付場所

 役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所

 

・申請時期

 原則65歳の前日から

 ただし、受取開始を早める(繰上げ)ことや遅く(繰下げ)することができますが、年金額に影響されますのでご注意ください。

 繰上げ・・年金額から1カ月0.5%ずつ減少(1年6%減少)

 繰下げ・・年金額から1カ月0.7%ずつ増加(1年8.4%増加)

 

・必要書類

 ・年金請求書(年金機構から送付されます)

 ・印鑑(認め印)

 ・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)または個人番号がわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)

 ・戸籍謄本

 ・世帯全員の住民票

 ・振込先の預金通帳

 ・所得証明書

 ・年金受給者選択申出書(他の年金を受給している場合)

 

・年金額

 満額 779,300円(免除申請をすると金額は減少します)

 

② 障害基礎年金

 国民年金加入中に病気やけがで障害者になったときや、20歳になる前に病気などが原因で障害者になったときに請求できます。

 

・受付場所

 役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所

 

・納付要件(満たされなければ申請ができません)

 3分の2要件・・初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済              期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

 直近1年要件・・初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと。(平成38年3月31日まで)

 

・申請時期

 障害基礎年金を請求する時期は、障害認定日以降の申請となります。

 基本的に障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日になります。

 例外として、ペースメーカー装着や人工透析開始など症状の回復が見込めなくなった時(症状が固定したとき)は障害認定日が早まることがあります。

 また、障害認定日が20歳前の場合は、20歳に到達した日になります。

 

・必要書類

 ・診断書(症状に合わせて8種類あります)

 。印鑑(認め印)

 ・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)または個人番号がわかるもの(通知カード・マイなんばあーカード)

 ・病歴・就労状況等申立書

 ・受診状況等証明書(※診断書作成医療機関と同じ場合は不要)

  ※手帳等で不要になることもあります

 ・受診状況等証明書が添付できない理由書(上記書類が添付できない場合)

 ・年金請求書(国民年金障害基礎年金)

 ・所得証明書(20歳前請求や子供)

 ・振込先の預金通帳

 ・年金受給者選択申出書(他の年金を受給している場合)

 

・年金額

 1級 974,125円+子の加算額

 2級 779,300円+子の加算額

 

③ 遺族基礎年金

 国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たす夫(妻)または親が死亡した場合、その死亡した者により生計を維持されていた妻(夫)または子が受給できます。

 

・受付場所

 役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所

 

・納付要件

 3分の2要件・・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。

 直近1年要件・・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。(平成38年3月31日まで)

 

・必要書類

 ・年金請求書(遺族基礎年金)

 ・印鑑(認め印)

 ・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)または個人番号がわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)

 ・戸籍謄本または戸籍抄本(請求者)

 ・世帯全員の住民票(請求者)

 ・住民票の除票(死亡者)

 ・死亡診断書(コピー)

 ・請求者の所得証明書

 ・振込先の預金通帳(請求者)

 ・年金受給者選択申出書(他の年金を受給している場合)

 

・年金額

 779,300円+子の加算額

 

④ 付加年金

 第1号被保険者のためのプラス給付制度で、付加保険料を上乗せして納めた月数(最大480カ月)に見合う額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。

 

・受付場所

 役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所

 

・付加保険料

 月額 16,340円(保険料)+400円(付加保険料)

 

・年金額

 200円×付加保険料納付月数(最大480カ月)=付加年金額

 

⑤ 寡婦年金

 寡婦年金とは、夫が老齢年金を受け取る前に死亡した際に、それまで払ってきた保険料が掛け捨てならないように妻に対して60歳から65までの間支給される年金のことです。

 

・受付場所

 役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所

 

・納付要件

 夫の保険料納付済期間および保険料免除期間等を合わせた受給資格期間が10年(120カ月)以上満たせば請求できます。

 

・必要書類

 ・年金請求書(国民年金寡婦年金)

 ・印鑑(認め印)

 ・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)または個人番号がわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)

 ・戸籍謄本(請求者)

 ・世帯全員の住民票(請求者)

 ・住民票の除票(死亡者)

 ・請求者の所得証明書

 ・振込先の預金通帳(請求者)

 

・年金額

 死亡した夫が受け取ることができた老齢基礎年金額(3号期間を除く)×4分の3

お問い合わせ先

白川町 町民課住民係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:121
FAX番号:0574-72-1317