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家屋を取り壊したときは申請書をお忘れなく

適正な納税にご理解とご協力をお願いします!

家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊しを予定されたりしている方は、町民課税務係まで「家屋取り壊し申出書」を提出してください。
取り壊しの確認をしないと、来年度の固定資産税にその分が上乗せされてしまいます。適正な納税のために、ご理解とご協力をお願いします。
「家屋取り壊し申出書」は、役場町民課と各地区ふれあいセンターにあります。

「家屋を新築あるいは増築された方へ」

家屋を新築または増築したときは、翌年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、税務係の職員がお伺いして家屋評価させていただきます。(職員は、必ず徴税吏員証及び固定資産評価補助員証を携帯しています)
なお、家屋の新築または取得をした場合は登記をしましょう。登記は建物の権利を第三者に主張できる効力があります。

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317