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屋外広告物について

屋外広告物は、広報・宣伝活動のひとつとして社会的な役割を果たしており、同時に町の景観との調和が求められます。さらに、通行人などに対する危険の防止にも十分な配慮が必要となります。そこで、岐阜県では、岐阜県屋外広告物条例を定めて、適切な屋外広告物の掲出に努めています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、建物の屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告や電柱広告などその形態はさまざまです。また、その内容が営利的な広告かどうかは問いません。自分の店舗や会社などに表示する店舗名や会社名なども屋外広告になります。

屋外広告物を掲出するには、許可申請手続きが必要です!

美しい景観や交通安全を守るために、屋外広告物を一定の許可基準のもと規制しています。屋外広告物を設置するときは、事前に町の許可が必要となります。

許可申請の手続き

1.新設の場合

広告物を掲出しようとする場合は、「屋外広告物許可申請書」(Excelファイル / PDFファイル)添付資料を提出し、許可を受けてから着工してください。

2.更新の場合

広告物の種類に応じて許可期間が2月~3年の範囲で定められています。この期間後も引き続き掲出する場合は、「屋外広告物許可期間更新申請書」(Excelファイル / PDFファイル)・添付資料を提出してください。

3.改造、移転、撤去の場合

許可を受けた広告物を改造または移転しようする場合、撤去した場合も同様に許可または届出が必要です。(該当する場合は建設環境課にご相談ください)

許可申請方法

下記の申請書に必要事項を記入し、添付資料と共に建設環境課に提出してください。(正・副 計2部)

必要な添付資料

①位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。)
②仕様書・構造図(広告物の形状・面積・高さ等確認できる図面)
③彩色広告面模写図(彩色・意匠・表示面積を明らかにしたもの)
④建築物の構造図及び立面図(建築物を利用する広告物の場合)

※許可申請には手数料が必要となります。⇒『申請手数料一覧』(条例より抜粋)

お問い合わせ先

白川町 建設環境課土木係

役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:264
FAX番号:0574-72-1317