年金受給者の死亡について
年金受給または年金加入者が死亡して時に請求できる制度があります。
① 死亡一時金
死亡一時金は、加入者または基礎年金受給前の人が死亡したときに請求できる制度です。
・受付場所
役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所
・必要書類
・国民年金死亡一時金支給決定決議書・決定伺
・印鑑(認め印)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)または個人番号がわかるもの(通知カード・マイナンバーカー ド)
・戸籍謄本(請求者)
・世帯全員の住民票(請求者)
・住民票の除票(死亡者)
・振込先の預金通帳(請求者)
死亡一時金は保険料を納めた月数によって金額が変動します。
36~180カ月未満 120,000円
180~240カ月未満 145,000円
240~300カ月未満 170,000円
300~360カ月未満 220,000円
360~420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円
付加保険料を36カ月以上納めていた場合は上記に、8,500円加算される。
② 未支給請求
死亡一時金以外で年金受給者が死亡したときに請求できる制度です。
・受付場所
役場本庁(町民課)または各出張所、年金事務所
・必要書類
・未支給【年金・保険給付】請求書
・印鑑(認め印)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)または個人番号がわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)
・戸籍謄本(請求者)
・世帯全員の住民票(請求者)
・住民票の除票(死亡者)
・振込先の預金通帳(請求者)
・未支給請求は死亡した月によって金額が変動します。
※遺族年金や寡婦年金や未支給請求や死亡一時金は死亡した人の財産ではなく請求される方の財産「遺族固有の権利」になるため、相続放棄をしても請求することができます。
お問い合わせ先
白川町 町民課住民係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:121
FAX番号:0574-72-1317