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結婚するとき(婚姻届)

届出期間

期間の定めはありません。(届出をした日から法律上の効力が発生します。)

届出地

①夫、妻となる人の住所地
②夫、妻となる人の本籍地

必要なもの

①婚姻届 1通(届出人と証人の署名が必要です。)

※婚姻届の用紙は、市区町村の住民窓口担当係にあります。

②戸籍謄本 1通

※ 夫、妻となる人の本籍地が婚姻届を提出する市区町村の場合は不要

③届出人の本人確認ができるもの

※ マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの官公署発行の証明書から 1点
     上記がない場合は、健康保険証・年金証書・医療受給者証・住民基本台帳カード(写真無し)などから 2点

届出人

夫及び妻となる人

未成年者の婚姻について

・婚姻できる年齢は、男性18歳、女性18歳からです。
・未成年者(18歳未満)の方の婚姻には、父母(養父母)の同意が必要です。

その他

該当する方は、次のものを持参してください。
①氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
②国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証 (氏が変わる場合)

土日、祝祭日の届出について

婚姻届は役場本庁でお預かりしますが、書類の審査は、休日明けに戸籍担当者が行います。
休日の届出を希望される方は、事前に戸籍担当者の審査を受けてから届出をするようにしてください。

※ご注意ください※

休日は、住所変更の手続きができません。住所変更が必要な場合は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに手続きしてください。

ご結婚にともない、住所変更される方はこちらもご覧ください。

町外から引っ越しする
町外へ引っ越しする
町内で引っ越しする

お問い合わせ先

白川町 町民課住民係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:121
FAX番号:0574-72-1317