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転籍届(本籍地を変更するとき)

届出期間

期間の定めはありません。(届出をした日から法律上の効力が発生します。)

届出地

①住所地
②本籍地
③転籍地

必要なもの

①転籍届 1通
②戸籍謄本 1通
※同一市区町村内での転籍であって、本籍地の市町村役場へ届け出の場合は必要ありません。。

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者
※一方の方が、死亡した場合等は、他の一方の方のみでの届出となります。

未成年者の婚姻について

・婚姻できる年齢は、男性18歳、女性18歳からです。
・未成年者(18歳未満)の方の婚姻には、父母(養父母)の同意が必要です。

その他

筆頭者、配偶者以外の方が本籍を変更したい場合は「分籍届」となります。

※転籍届の用紙は市区町村の住民窓口係にあります。

土日、祝祭日の届出について

転籍届は役場本庁、各出張所でお預かりしますが、書類の審査は、休日明けに戸籍担当者が行います。
審査の結果、書類に不備がある場合は、再度来ていただくことになりますので、休日の届出の際はご注意ください。

お問い合わせ先

白川町 町民課住民係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:121
FAX番号:0574-72-1317