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離婚するとき(離婚届)

届出期間

協議離婚の場合

期間の定めはありません。(届出をした日から法律上の効力が発生します。)

裁判離婚の場合

裁判確定の日から10日以内

届出地

①夫または妻の住所地
②夫または妻の本籍地

必要なもの

協議離婚の場合

①離婚届 1通(届出人と証人の署名が必要です。)
※離婚届の用紙は、市区町村の住民窓口担当係にあります
②戸籍謄本 1通
※夫、妻の本籍地が離婚届を提出する市区町村の場合は不要
③届出人の本人確認ができるもの
※マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの官公署発行の証明書から 1点
 上記がない場合は、健康保険証・年金証書・医療受給者証・住民基本台帳カード(写真無し)などから 2点

裁判離婚の場合

①離婚届 1通(申立人の署名が必要です。)
②戸籍謄本 1通
※申立人の本籍地が離婚届を提出する市区町村の場合は不要
③裁判の謄本及び確定証明書

届出人

夫及び妻(裁判離婚の場合は、申立人)

その他

該当する方は次のものを持参してください
①氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
②国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証(氏が変わる場合)

土日、祝祭日の届出について

離婚届は役場本庁、各出張所でお預かりしますが、書類の審査は、休み明けに戸籍担当者が行います。
審査の結果、書類に不備がある場合は、再度来ていただくことになりますので、休日の届出の際はご注意ください。

※ご注意ください※

休日は、住所変更の手続きができません。住所変更が必要な場合は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに手続きしてください。

土日、祝祭日の届出について

町外から引っ越しする(転入届)
町外へ引っ越しする(転出届)
町内で引っ越しする

関連情報はこちら

子の入籍手続きについて

離婚すると、夫と妻であった人の戸籍は別々になりますが、子は、離婚時に筆頭者であった人の戸籍に在籍したままです。
子の戸籍を、もう一方の方の戸籍へ移したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得なければなりません。

詳しくはこちらのページをご覧ください。 ⇒ 子の入籍手続きについて

婚姻中の氏をこれからも名のりたいとき

希望される場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出してください。

詳しくはこちらのページをご覧ください。 ⇒ 婚姻中の氏をこれからも名のりたいとき

お問い合わせ先

白川町 町民課住民係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:121
FAX番号:0574-72-1317