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子の入籍手続きについて

離婚すると、夫と妻であった人の戸籍は別々になりますが、子は、離婚時に筆頭者であった人の戸籍に在籍したままです。
子の戸籍を、もう一方の方の戸籍へ移したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得なければなりません。

子の氏の変更許可

申立人 申立人はお子さん本人です。

申立人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)が代わって申し立てすることになります。

申立先

原則として、子の住所地を管轄する家庭裁判所。
※ 白川町に住所があるお子さんは、「岐阜家庭裁判所御嵩支部」が申立場所になります。
〒505-1106 可児郡御嵩町御嵩1177番地 電話 0574-67-3111(代表)

申し立て時に必要なもの

① 子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所にあります)
② 申立人(子)の戸籍謄本 1通
③ 戸籍を一緒にしようとする父または母の戸籍謄本 1通
④ 印鑑
⑤ お金(印紙代など)

家庭裁判所の許可後に、市区町村役場に「入籍届」を提出します

    届出地

     ①住所地

     ②本籍地

入籍届に必要なもの

①入籍届(市区町村役場にあります。)
②「子の氏の変更許可審判書」(家庭裁判所から交付されたもの。)
③子の戸籍謄本
④戸籍を一緒にしようとする父または母の戸籍謄本

③④は本籍地に届出する場合は不要です。

その他

該当する方は次のものを持参してください
①氏が変わられる方・・・マイナンバーカード
②国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険被保険者証(氏が変わる場合)

お問い合わせ先

白川町 町民課住民係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:121
FAX番号:0574-72-1317