新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方について、以下の事例に該当する場合、地方税について猶予制度があります。
☆猶予制度
・徴収の猶予(地方税法第15条)
・申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
☆事例
1・災害により財産に相当な損失が生じた場合
(新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合)
2・ご本人またはご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
(納税者ご本人または生計を一にするご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合)
3・事業を廃止、または休止した場合
(納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症に関わる事由でやむを得ず休廃業をした場合)
4・事業に著しい損失を受けた場合
(納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症に関わる事由によって利益の減少等が発生し、著しい損失を受けた場合)
上記に該当される方は白川町役場 町民課税務係までご相談ください。
申請書
【お問い合わせ先】町民課税務係 0574-72-1311
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317