新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免に該当する主な事由
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病・・・新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①~③までのすべてに該当する世帯
①主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の30%以上であること
②主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
③主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること
※失業された方(65歳未満)で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度」が適用になります。
※給与収入の減少に加えて、事業・不動産・山林収入があり、(2)に該当する場合には「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度」のほか、「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免」の対象になることもあります。
減免の対象となる国民健康保険税
・平成31年度分及び令和2年度分:令和2年2月1日~令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
・令和3年度分:令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免額について
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
⇒全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
⇒一部もしくは全額免除
(詳しくは以下の減免額の算出方法のとおり)
減免額の算出方法
【表1】で算出した対象保険税額(A×B/C)に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額が保険税減免額となります。
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:対象となる保険税額 B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得金額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の収入の減少が事業の廃止又は失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部(10分の10)になります。
※減額の対象外となる場合
・「B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得金額」が0円以下の場合
・非自発的失業者の軽減制度の対象となる方
申請方法
申請書に必要事項をご記入の上、次の添付書類と合わせて役場町民課税務係までご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
申請書がダウンロードできない場合は郵送いたしますので税務係までお問い合わせください。
(1)主たる生計維持者の方が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
添付書類
○死亡診断書、医師の診断書の写しなど
(2)主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件全てに該当する世帯
添付書類
<平成31年度及び令和2年度分>
○令和元年中の収入のわかるものの写し
例)確定申告書・源泉徴収票など
○令和2年中の収入のわかるものの写し
例)帳簿、源泉徴収票、給与明細書など
○失業・廃業された方はそのことがわかるものの写し
例)離職票、退職証明書、廃業届など
○保険金等で補填されるべき金額がある場合、その金額がわかるものの写し
<令和3年度分>
○令和2年中の収入のわかるものの写し
例)確定申告書・源泉徴収票など
○令和3年中の収入のわかるものの写し
例)帳簿、源泉徴収票、給与明細書など
○失業・廃業された方はそのことがわかるものの写し
例)離職票、退職証明書、廃業届など
○保険金等で補填されるべき金額がある場合、その金額がわかるものの写し
<令和4年度分>
○令和3年中の収入のわかるものの写し
例)確定申告書・源泉徴収票など
○令和4年中の収入のわかるものの写し
例)帳簿、源泉徴収票、給与明細書など
○失業・廃業された方はそのことがわかるものの写し
例)離職票、退職証明書、廃業届など
○保険金等で補填されるべき金額がある場合、その金額がわかるものの写し
申請期限
令和5年3月31日まで(必着)
減免の決定について
書類審査後、世帯主様宛に減免決定通知書をお送りいたします。
減免の対象とならなかった場合は減免却下通知書をお送りいたします。却下理由については通知書をご確認ください。
審査期間中の保険税について
・減免の審査には時間がかかるため、決定通知書の送付に1ヶ月ほどかかる場合があります。
・減免が決定される場合は申請の翌月または翌々月以降の保険税で調整します。
・減免申請をしてから決定通知書が届くまでに納期限が到来する分については各期納期限までに納付していただきますようお願いいたします。
審査の結果、納め過ぎとなった場合は還付となります。その場合は別途書面にてお知らせいたします。
・減免申請中の方でも決定までの間の納期限分について未納となっている場合は督促状が交付されます。ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんが、何卒ご理解ください。
・納期限までに納付することが困難な場合は税務係まで納税相談をお願いいたします。
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317