森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。⇒『森林の土地を取得したときの届出チラシ』
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
申請書様式はこちらです。⇒『森林の土地の所有者届出書』 (word)
お問い合わせ先
白川町 農林課林務係・基盤整備係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:276(林務係)、274(基盤整備係)
FAX番号:0574-72-1317