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死亡に伴う手続き関係について

 

定資産の所有者がお亡くなりになった場合、相続等の手続きが必要となります。

固定資産に係る相続人代表者の指定について

固定資産の所有者がお亡くなりになった場合、※相続人代表者を設定する必要があります。
「相続代表人指定届出書」に相続人代表者及び各相続人の住所・氏名を記入、捺印していただき、白川町役場町民課税務係まで郵送等にて提出していただきますようお願い致します。

※相続人代表者とは、相続手続きを代表して行う人のことです。相続によって名義変更がされるまでの間、固定資産税の納税通知書を送付する人となりますが、土地や家屋を相続したわけでなく、納付義務を一人で背負ったわけでもないため、法律上の権限は何もありません。

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です

相続手続きの際には、お持ちの固定資産の所有者を変更されることと思います。登記のある物件(土地・登記のある建物)については、法務局にて手続きを行うこととなりますが、未登記の家屋がある場合については役場へ届け出が必要となります。その際には、「未登記家屋の所未登記家屋異動有者異動届」にて届出をお願い致します。

*相続登記の手続きについては、下記のリンク先をご確認ください。

相続登記の手続について≪岐阜地方法務局≫

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317