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町・県民税

1.個人町・県民税とは

個人の町民税は、県民税と合わせて住民税とも呼ばれています。

町・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成されます。

 

2.納税義務者について

1.その年の1月1日現在、白川町内に住所がある方(均等割と所得割の合計)

2.白川町内に事務所、事業所または家屋敷のある方で町内に住所がない方(均等割のみ)

 

・町・県民税はその年の1月1日が課税の基準日になるため、令和4年1月2日以降に亡くなられた方については令和4年度は課税なり、納税が必要になります。その場合、相続人が納税義務を引き継ぎ、令和4年度の町・県民税を納めていただくことになります。

・令和4年中に白川町から他市町村に転出された方は、令和4年度の町県民税は白川町に納めていただき、令和5年度の町・県民税から他市町村で課税されます。

 

3.町・県民税が課税されない人

均等割と所得割のどちらも課税されない人(非課税)

1月1日現在において

・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

・控除対象配偶者または扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の方

・控除対象配偶者または扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方

 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16.8万円+10万円

所得割が課税されない方

・控除対象配偶者または扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の方

・控除対象配偶者または扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方

 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円

 

4.町・県民税の税額(均等割と所得割)について

均等割
町民税 県民税 合計
3,500円 2,500円 6,000円

・東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確するため、平成26年度から令和5年度までの10年間について、町・県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。


・岐阜県では、平成24年度から自然環境の保全と再生に向けた取り組みを推進するための森林・環境施策の財源を確保するため、「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入しており、県民税の均等割に1,000円が加算されています。清流の国ぎふ森林・環境税については岐阜県のホームページをご確認ください。

  岐阜県HP 清流の国ぎふ森林・環境税について<外部サイト>

 

所得割
前年中の収入金額から、必要経費を引いた所得金額に対して課税されるものです。計算方法は次のようになっています。
(平成19年度から改正)

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額

所得割の税率
町民税 県民税 合計税率
6% 4% 10%

 

5.申告について

 1月1日現在に町内に住所がある人は、次に該当する人を除き、3月15日までに住民税申告書の提出が必要です。

・所得税の確定申告をした人

・前年中の所得が公的年金等にかかる所得のみの人

・前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から町役場へ給与支払報告書が提出されている人

 住民税申告書は、町・県民税の賦課資料及び国民健康保険税等の算出の資料となりますので、必要事項を正しく記入のうえ、町民課税務係までご提出ください。また、所得証明書発行の根拠資料となりますので、所得証明書を必要とされる方は所得がなかった場合でも住民税申告書を提出してください。

 

6.納税について

町・県民税は普通徴収か特別徴収のいずれかの方法でご納付いただきます。

徴  収  方  法

納  期

普通徴収

個人事業主の方や給与、年金から特別徴収される税額以外に収める税額がある方が納付書または口座振替により納付する方法です。

6月、8月、10月、翌年1月

(各月の月末)

特別徴収

給与からの特別徴収(給与特徴)

給与支払者(事業所)が毎月の給与支払いの際に納税者の給与から町・県民税を差し引いて納付する方法です。詳しくは町・県民税特別徴収についてを参照してください。

6月~翌年5月までの毎月

翌月の10日までに事業所が納付

公的年金からの特別徴収(年金特徴)

65歳以上の方で一定の条件に該当する方のみ、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から差し引いて、納付する方法です。

4月、6月、8月(仮徴収)

10月、12月、翌年2月(本徴収)

翌月10日までに年金支払者が納付

※年金特徴について

給与所得や農業所得など、公的年金以外の所得にかかる町・県民税は年金からは特徴されず、給与からの特別徴収や普通徴収によって別にご納付いただきます。

 

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317