税金を滞納すると納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付税額に下記の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
延滞金の割合について
<納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間>
年7.3% ※ただし次の期間は割合が変更します。
■平成12年1月1日~平成25年12月31日
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
■平成26年1月1日~令和2年12月31日
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を加算した割合
■令和3年1月1日~
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合
<納期限の翌日から1ヶ月を過ぎた日から納付した日までの期間>
年14.6% ※ただし次の期間は割合が変更します。
■平成26年1月1日~令和2年12月31日
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合
■令和3年1月1日~
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合
各年度の延滞金の年率
納期限の翌日から 1ヶ月以内 |
納期限の翌日から 1か月以降 |
|
平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12年~平成13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14年~平成18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年~平成25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年~平成28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年 | 2.6% | 8.9% |
平成31年 | 2.6% | 8.9% |
令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% |
8.8% |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算について
延滞金は次の計算式によって求めます。
延滞金 = 滞納税額 × 延滞日数 × 年率 ÷ 365日
滞納税額の計算例
■令和2年6月30日納期限の町県民税50,000円を令和2年10月31日に納付した場合
延滞日数 123日
納期限の翌日から1ヶ月までの期間 7月1日~ 7月31日 ⇒ 31日間
納期限の翌日から1ヶ月を過ぎた期間 8月1日~10月31日 ⇒ 92日間
A 50,000円 × 31日 × 2.6% ÷ 365 = 110.41095 ≠ 110
B 50,000円 × 92日 × 8.9% ÷ 365 = 1121.6438 ≠ 1,121
A+B=1,221円 となり 100円未満を切り捨て 1,200円 が延滞金となります。
※注意事項
・税額が2,000円未満のときは延滞金を徴収しません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
・算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317