身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。
手帳の交付対象となる障害一覧
・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声、言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう直腸機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
・肝臓機能障害
身体障害者手帳の交付を受けるには
1.身体障害者手帳申請書及び身体障害者診断書・意見書をお近くの窓口でお受け取りください。
その際、身体障害者診断書・意見書は症状により異なりますので、現在の状態をお伺いすることがあります。
※役場本庁、町民会館、各地区ふれあいセンターのどこでも受け取ることができます。
2.身体障害者福祉法第15条に定められている医師に身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。
3.身体障害者手帳申請書に必要事項を記入、捺印し、写真、身体障害者診断書・意見書を添えてお近くの窓口に提出してください。
※写真は「横3㎝×縦4㎝」で正面を向いて脱帽し、一年以内に撮られたものです。
通常のスナップ写真でも顔が「横3㎝×縦4㎝」に入れば使用できます。(くりぬいて使用します。)
4.通常、窓口に申請していただいてから、一ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されます。
ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医師への照会等で日数がかかることになります。
また、
(1)身体障害者福祉法別表に該当しないと思われるケース
(2)等級認定に当たって専門的な審査が必要であると思われるケース
については、さらに日数がかかる場合があります。
お問い合わせ先
白川町 保健福祉課福祉係町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317