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国民健康保険制度について

概要

国民健康保険は、病気やけがに備えて、お金を出し合いみんなで助け合う制度です。日本では、全ての方が何らかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険は、職場の健康保険などに加入できない方に医療を保障する医療保険制度です。

 

加入する方

勤務先の保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければいけません。白川町に住所のある方で、他に加入する医療保険のない方は、白川町の国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険証は1人1枚交付されます。加入は世帯ごとになり、世帯主がその届け出をすることになっています。

また、世帯主が社会保険などの別の保険制度に加入している場合も、国民健康保険の世帯主になり、この場合、その世帯主を「擬制(ぎせい)世帯主」といいます。

 

病院の窓口などで支払う負担割合

国民健康保険で診療を受ける場合の窓口負担割合は3割となります。ただし、未就学児は2割、70歳以上75歳未満の方は2割(現役並み所得者は3割)となります。70歳以上75歳未満の方には、国民健康保険被保険者証とは別に「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、医療機関等の窓口では必ず国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。

負担割合
未就学児(小学校入学前) 2割
小学校就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割もしくは3割(現役並み所得)

注1.国民健康保険高齢受給者証は70歳到達月の翌月1日(1日生まれの方は同月の1日)から対象となります。

注2.現役並み所得とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方です。ただし、その該当者の収入の合計が二人で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により2割負担となります。

 

国民健康保険税は納期までに納めましょう

国民健康保険の加入者は、医療機関等での保険による診療を受ける「権利」を持つ一方で、国民健康保険税を納付していただく「義務」も持っています。納付書が届きましたら、納期を確認し遅れないよう納付してください。

国民健康保険税の税率等詳しい内容はこちらをご覧ください。

 

国民健康保険証の更新について

白川町の国民健康保険証の有効期限は7月31日となっています。加入者の方には7月中に新しい保険証を簡易書留で郵送しますので、8月1日からは新しい保険証で医療機関の受診をしていただきますようお願いします。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係

町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317