ここから本文

岐阜県水源地域保全条例にかかる水源地域指定区域について

平成25年10月から、水源地域内に土地を所有される方が、その土地を販売する場合や地上権を設定される場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となりました。
なお、届出をいただけない場合や虚偽の届出をされた場合等には、勧告・公表や5万円以下の過料を科すこともあります。

水源地域指定区域について

『水源地域指定区域』

▲クリックすると大きく表示します。

関連リンクはこちら

岐阜県水源地域保全条例(岐阜県)

お問い合わせ先

白川町 農林課林務係・基盤整備係

役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:276(林務係)、274(基盤整備係)
FAX番号:0574-72-1317