平成25年10月から、水源地域内に土地を所有される方が、その土地を販売する場合や地上権を設定される場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となりました。
なお、届出をいただけない場合や虚偽の届出をされた場合等には、勧告・公表や5万円以下の過料を科すこともあります。
水源地域指定区域について
『水源地域指定区域』
▲クリックすると大きく表示します。
関連リンクはこちら
お問い合わせ先
白川町 農林課林務係・基盤整備係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:276(林務係)、274(基盤整備係)
FAX番号:0574-72-1317