ここから本文

町・県民税特別徴収について

個人住民税の特別徴収(給与天引き)は事業主の義務です!

・岐阜県と県内市町村では個人住民税の特別徴収完全実施を目標としたアクションプランを策定し、特別徴収の徹底に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いいたします。

岐阜県HP 特別徴収アクションプラン策定<外部サイト>

 

 

給与の特別徴収とは

・事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって納入していただく制度です。


・地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収していただく必要があります。


・従業員(納税義務者)には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全ての方が含まれます

 

 

特別徴収のメリット

 個人住民税の特別徴収では税額計算を従業員(納税義務者)が居住する市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

 従業員(納税義務者)の方にも次のようなメリットがあります。

 ・毎月の給与から天引きしますので、普通徴収(年4回納付)に比べて納付1回あたりの納税額が少なくて済みます。

 ・金融機関へ納付に行く手間を省けます。

 ・納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

 

 

特別徴収事務の流れ

①給与支払報告書の提出

 事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日(休日の場合は、翌営業日)までに従業員が居住する市町村に提出してください。詳しくは給与支払報告書の提出についてを参照してください。

②特別徴収税額の通知

 提出された給与支払報告書などを基に税額を算定し、5月中旬頃に特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)をお送りします。納税義務者用は従業員に配布してください。

③毎月の給与からの特別徴収

 特別徴収決定通知書に記載されている各従業員の月割額を6月から翌年5月までの12ヶ月、給与から毎月徴収し、各月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに町に納入してください。

④特別徴収税額の変更通知

 年度途中に下記の給与所得者異動届の提出や所得や控除の変更により、特別徴収税額に変更があった場合、変更通知書をお送りしますので、変更後の額を徴収してください。

 

 

特別徴収への切替申請について

 年度の途中に新たに特別徴収を実施する従業員を雇用した場合には「特別徴収切替依頼書」を特別徴収の開始を希望する月の前月10日までにご提出ください。

※普通徴収の納期限が過ぎた分、過年度の普通徴収分については特別徴収に切り替えることはできません。

 

 ○特別徴収切替依頼書

 

 

従業員に異動が生じた場合の手続きについて

 年度の途中で、従業員の退職、転勤、休職などがあった場合は「給与所得者異動届」をご提出ください。

(1)6月1日~12月31日までの間の退職について

 従業員の方が、最後の給与や退職金などから残りの税額をまとめて一括で特別徴収することを希望した場合は、一括徴収して町に納入してください。一括徴収の希望がない場合は普通徴収となります。

(2)翌年1月1日~4月30日までの間の退職について

 従業員の方の申し出の有無にかかわらず、地方税法の規定(第321条の5)により必ず一括徴収して町に納入してください。

 

 ○給与所得者異動届

 

 

住所・名称の変更について

 事業所の住所、名称等が変更になった場合は「特別徴収義務者の住所・名称変更届書」をご提出ください。

 なお、この届出を提出した場合でも、法人住民税については別途異動届の提出が必要です。

 

 ○特別徴収義務者の住所・名称変更届書

 

 

納期の特例について

 給与の特別徴収は原則、毎月納入していただくことになっていますが、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は「納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けると特別徴収した税額の納入を年2回だけにすることができます。

  納期限

  ・6月~11月分月割額の合計額 ⇒ 12月10日

  ・12月~5月分月割額の合計額 ⇒  6月10日

    (10日が休日の場合は翌営業日)

 

・納期の特例の承認は次年度も自動的に延長されます。

・納期の特例の承認後、給与等の支払いを受ける者の人数が条件の限度を超えることとなった場合(常時10人以上になったとき)は、その旨をすみやかに届け出てください。

・納期の特例が承認された場合でも退職などの異動があったときは「給与所得者異動届」を翌月10日までにご提出ください。

 

 納期の特例の承認に関する申請書

 

 

eLTAX(エルタックス)のご案内

 個人住民税の特別徴収に係る電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると大変便利です。

 令和元年10月からは、自宅などのパソコンから都道府県や市町村へ電子納税ができる「地方税共通納税システム」が実装されました。

 eLTAX(エルタックス)(及び地方税共通納税システム)には以下のようなメリットがあり、個人住民税の申請・支払事務の負担を大幅に軽減することができます。

 ・電子申請により給与支払報告書の提出が可能

 ・電子申請により各種申請や届け出が可能

 ・特別徴収税額通知を電子受領できる

 ・複数の地方公共団体への納税が一度の手続きで完了

 ・納付のための金融機関へのお出かけ不要

 ・利用手数料が無料

 

 eLTAX(エルタックス)は無料で利用でき、「eLTAX(エルタックス)」地方税共同機構のウェブサイト<外部サイト>を通じて、無料対応のソフトウェア(PCdesk)を取得できます。

 

 eLTAX(エルタックス)の操作については、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

  電話番号:0570-081459 又は 03-5521-0019

  受付日/月~金(祝日、年末年始を除く)  受付時間/9時から17時まで

 

 

給与支払報告書や各種届出の提出先

〒509-1192

岐阜県加茂郡白川町河岐715番地

白川町役場 町民課税務係 住民税担当 まで

 

 

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317