養育費と面会交流
お子さんの将来のために、話し合って決めましょう。
離婚して子どもを引き取った親だけでなく、親権者でなくなり子どもと離れて暮らすことになった親も、子どもの親であることに変わりありません。
子どもが経済的、社会的に自立するまでには、衣食住や教育、医療など、様々なことにお金がかかります。こうした子どもの養育に必要なお金を「養育費」といいますが、離婚によって子どもと離れて暮らす場合でも、親には子どもの養育費を負担し、子どもが自分と同じ水準の生活をできるようにする義務があります。
◆子どもの養育に関する合意書について
法務省では、養育費と面会交流の取り決めや、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
☞「子どもの養育に関する合意作成の手引きとQ&A(法務省)」
◆問い合わせ先
養育費相談支援センター 電話 03-3980-4108
フリーダイヤル 電話 0120-965-419(一般電話のみ)
お問い合わせ先
企画課企画係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:231
FAX番号:0574-72-1317