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65歳以上の方の介護保険料が変わります

白川町では、高齢者がいつまでも自分らしく暮らせるまちづくりを推進するために、令和3年度から令和5年度までの3年間における白川町第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しました。
65歳以上の方の介護保険料は、上記計画期間中の介護サービス見込み量を推定し、事業費総額を基に定めます。第8期の介護保険料は、近年の施設サービスを中心とした介護サービスの増加が今後も見込まれることから、次のように、第7期(平成30年度~令和2年度)の月額基準額5,300円から5,500円に引き上げることとしました。

段階 対象者 保険料率 保険料(円)
年額(月額)
1 ・生活保護受給者
・世帯全体が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者または、前年の合計所得額+課税年金収入額、80万円以下
0.3 19,800  
(1,650)
2 世帯全員が町民税非課税 前年の合計所得金額+課税年金収入額
80万円超120万円以下
0.5 33,000  
(2,750)
3 前年の合計所得金額+課税年金収入額120万円超 0.7 46,200  
(3,850)
4

本人は町民税非課税

(世帯に課税者あり)

前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下 0.9 59,400  
(4,950)
5 第4段階以外の人

1.0

(基準額)

66,000  
(5,500)
6 本人が町民税課税 前年の合計所得金額
120万円未満

1.2

 

79,200  
(6,600)
7 前年の合計所得金額
120万円以上210万円未満
1.3 85,800  
(7,150)
8 前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満
1.5 99,000  
(8,250)
9 前年の合計所得金額
320万円以上
1.7 112,200  
(9,350)

○介護保険料への反映は、令和3年8月分(年金天引きの方は10月分)以降に行います
 介護保険料の確定は、税などの情報を基に毎年8月に行います。このため、4月~7月分(年金天引きの方は4月~9月分)の介護保険料では、令和2年度の保険料を参考に、仮に算定した保険料を一度納めていただくこととなります。なお、8月~3月分(年金天引きの方は10月~3月分)の介護保険料では、本来納めなければならない保険料の差額を反映させて、令和3年度の保険料として納めていただくこととなります。
 皆さんが、安心して生活ができるように総合的な高齢者施策を推進していきますので、ご理解、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係

町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317