【選挙】1月26日執行 第21回岐阜県知事選挙のお知らせ

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ページ番号1002805  更新日 2025年1月14日

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 第21回岐阜県知事選挙が1月26日(日曜日)に行われます。大切な一票を無駄にしないように投票にお出かけください。

有権者

平成19年1月27日以前(選挙当日18歳以上の方)に生まれた人で、令和6年10月8日以前から白川町に住民登録のある方。

投票日時

令和7年1月26日(日曜日) 午前7時から午後8時まで

投票所

●白川町町民会館

●白川北ふれあいセンター

●蘇原ふれあいセンター

●黒川ふれあいセンター

●佐見ふれあいセンター

 

※5箇所の投票所すべてが共通投票所となっています。投票所入場券に記載された投票所以外でも投票が可能です。

期日前投票

●白川町町民会館 

 【期間】1月10日(金曜日)~1月25日(土曜日)

 【時間】午前8時30分から午後8時まで

 

●各地区ふれあいセンター

 【期間】1月18日(土曜日)~1月25日(土曜日)

 【時間】午前8時30分から午後7時まで

投票所入場券

1月10日(金曜日)から順次お送りしています。
配達完了までに2日間程度かかる見込みですのでご了承ください。

※1月15日(水曜日)を過ぎても投票所入場券が届かない場合は、白川町選挙管理委員会までお問い合わせください。

※「投票所入場券」がない場合でも、運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認できるものがあれば投票をすることができます。

代理投票・点字投票

 目や手が不自由なため、字を書くことができない人は、投票用紙の記入を代理させることができます。また、目の不自由な人で、点字のできる人は点字投票ができます。投票所で係員に申し出てください。

不在者投票

 身体に重度の障がいがあり、一定の要件(身体障害者手帳両下肢1級など)に当てはまる人は、郵便による在宅投票ができます。「郵便等投票証明書」が必要になりますので、あらかじめ白川町選挙管理委員会に申請してください。

 白川町の選挙人名簿に登録され遠隔地に滞在している人が町内で投票できない場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合、投票用紙などを白川町選挙管理委員会へ早めに請求してください。

 都道府県選挙管理委員会が指定している病院や介護福祉施設などに入院・入所しているために、投票日当日(1月26日)に投票所へ行けない場合は、その施設内で不在者投票をすることができます。この場合、投票用紙の請求などに時間がかかりますので、早めに病院または介護施設などに申し出てください。

開票

日時:1月26日(日曜日) 午後9時10分から

場所:白川町町民会館 大研修室

移動支援

 期日前投票や当日投票のために”おでかけしらかわ”を利用する場合は、運賃が無料になります。

 ※投票に合わせて、買い物等にも無料で利用できます。

 

”おでかけしらかわ”の利用方法

(1)白川町コミュニティバスセンターへ、電話で投票に行く日時を伝え予約する。

 (バスセンター電話:0574-74-1001)

(2)予約日時に玄関先へワゴン車が到着後、投票所へ

(3)投票を済ませ、投票所で「投票済証明書」の交付を受ける。

(4)帰りのワゴン車で、運転手に(3)の「証明書」を渡す。

最近、県内から転入、県内へ転出した方の投票

 岐阜県知事選挙で投票ができるのは、岐阜県民のみとなります。

 令和6年10月9日以降に転入、転出した場合は、前住所地で投票することとなり、投票する際には、現在でも岐阜県民であることを証明するため、「引き続き岐阜県内に住所を有することの確認」が必要になります。

 この証明書又は、確認がないと投票ができません。

 投票所に出かける前に、現住所地の市町村役場または白川町役場(本庁・出張所)の窓口で、証明書の交付または確認を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

総務課 行政係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます