○白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例
平成19年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市住民と地域住民が交流と体験を通じて、農地を有効利用することによる農村景観の保全、地域の活性化及び移住・定住を促進するため、農園付きコテージの設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次のとおり農園付きコテージ(以下「施設」という。)を設置する。
名称 | 位置 | 構造 | 棟数 |
中屋団地 | 白川町中川500番地 | 木造平屋建 | 4棟 |
須崎団地 | 白川町中川1349番地2 | 木造平屋建 | 2棟 |
柳島団地 | 白川町和泉137番地 | 木造平屋建 | 3棟 |
久室団地 | 白川町下佐見123番地1 | 木造2階建 | 5棟 |
鱒渕団地 | 白川町黒川742番地4 | 木造2階建 | 5棟 |
(管理)
第3条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、必要に応じて管理の全部又は一部を委託することができる。
(使用申込み等)
第4条 施設の使用申込みは、公募により行う。
2 前項の公募の方法、施設を使用する者の決定及び使用手続は、規則で定める。
3 町長は、使用申込みの手続を完了した者に対し、施設の使用を許可する。
(施設使用料)
第5条 施設使用料は、1棟につき月額5万円とする。
(施設使用料の減免及び徴収猶予)
第6条 町長は、施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害による被害を受けた場合には、規則で定めるところにより、施設使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(施設使用料の納付)
第7条 町長は、使用者から施設の使用を開始した日から明け渡した日まで施設使用料を徴収する。
2 使用者は、毎月未(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 使用者は、その月の使用期間が1月に満たない場合であつても、月額を納付しなければならない。
(使用者の費用負担義務)
第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設、し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(4) 農園の使用及び維持管理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(共益費)
第9条 町長は、前条の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めるものを共益費として使用者から徴収する。
2 共益費は、1棟につき月額3,000円とする。
(督促)
第10条 施設使用料及び共益費を第7条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(保証金)
第11条 町長は、使用者から使用時における3月分の施設使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 第1項に規定する保証金は、使用者が施設を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の施設使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 保証金には利子をつけない。
(保証金の運用等)
第12条 町長は、保証金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第13条 施設の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根その他建物の構造上重要な部分の修繕に要する費用は、町の負担とする。
(使用者の保管義務)
第14条 使用者は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により、施設が滅失し、又は損傷したときは、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第15条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 転嫁等の行為
(3) 施設用途変更の行為
(許可事項)
第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の許可を得なければならない。
(1) 施設の模様替えその他、施設に工作を加える行為をしようとするとき。
(2) 施設の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(施設の使用中止)
第17条 町長は、使用者が次に掲げる事項に該当する場合は、期日を指定し、第4条第3項の許可を取り消し、施設の使用を中止させることができる。
(1) 不正の行為によつて使用したとき。
(2) 施設使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 施設を故意に損傷したとき。
(5) 条例又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(6) 施設の使用者相互の共同生活の秩序保持のため、その他町長が施設の管理上特に必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ使用者に書面により通知しなければならない。
(立入検査)
第18条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長の指定した者に施設の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している施設に立ち入るときは、あらかじめ当該施設の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(罰則)
第19条 町長は、使用者が詐欺その他の不正行為により施設使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えない場合にあつては、5万円)を科する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用者の公募、使用者の決定及び使用の申込み手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年3月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月10日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。