○白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例(平成19年白川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第4条第2項の規定による公募は、県の機関での広報誌の配布、白川町ホームページへの掲載等により、農園付きコテージ(以下「施設」という。)の名称、位置、規模、棟数、申込期日、選定方法その他必要な事項を示して行うものとする。

(使用申込書その他必要な書類)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、施設使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用予定者全員の住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(施設を使用する者の決定)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定による施設を使用する者の決定は、申込者の数が使用させるべき施設の棟数を超える場合においては、公開抽選により使用者を決定するものとする。

2 町長は、特に施設の使用が必要である者と認めたときは、前項の抽選によらないで、使用者を決定することができる。この場合において、町長は、事情を調査するため、申込者から必要に応じ書類を提出させることができるものとする。

(使用手続)

第5条 条例第4条第2項に規定する使用手続は、次のとおりとする。

(1) 町長は、前条により施設の使用が決定した者に対し、条例第4条第3項の規定により、施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(2) 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可の日から10日以内に条例第11条の規定による保証金を納付しなければならない。

(地域との交流)

第6条 使用者は、条例第1条の趣旨に則り、地域住民との交流に努めなければならない。

2 使用者は、施設の存在する自治会において、規約、慣例等により、自治会費及びこれに相当する賦課金を課せられた場合は、それに応じなければならない。

(施設使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による施設使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、施設使用料減免等承認申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、施設使用料減免等承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(施設使用者氏名変更届)

第8条 使用者は、氏名に変更があつた場合は、速やかに施設使用者氏名変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用予定者変更届)

第9条 使用者は、現に施設を使用している者に異動の事実があつた場合(氏名の変更を含む。)は、速やかに使用予定者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(施設の模様替え及び工作物設置の許可)

第10条 条例第16条第1項第1号の規定により施設の模様替えその他施設に工作を加える行為をしようとする者又は同項第2号の規定により施設の敷地内に工作物を設置しようとする者は、施設模様替え及び工作物設置許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、施設の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、施設模様替え及び工作物設置の許可をしたときは、施設模様替え及び工作物設置許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(施設の使用終了)

第11条 施設の使用を終了し、明け渡ししようとする使用者は、明け渡ししようとする日の3箇月前までに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告をした使用者は、施設を明け渡ししようとする日の14日前までに施設返還届(様式第9号)を町長に提出し、当該施設の検査を受けなければならない。

3 使用者は、条例第16条第1項第1号又は第2条の規定により許可を受けて施設の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、明け渡しをする日までに、これを撤去して原形に復さなければならない。

4 前項の撤去に要した費用は、使用者の負担とする。

(立入検査)

第12条 条例第18条第3項の身分を示す証明書は、施設検査員証(様式第10号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用者の公募、使用者の決定及び使用の申込み手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第3号

(平成21年3月30日施行)