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後期高齢者医療制度の障がい認定による任意加入について

お知らせ

対象となる方
 65歳以上74歳以下で次のいずれかの障害の状況にある方は、ご本人からの認定申請により、岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合は、認定日から後期高齢者医療保険の被保険者(任意加入)となります。

①身体障害者手帳1級から3級および4級の一部

②療育手帳A1 A2(知的障害)

③精神障害者保健福祉手帳1・2級

④障害年金証書1・2級

 

認定申請について
 認定申請により後期高齢者医療制度に加入するにあたり、それまで加入していた国民健康保険や社会保険と比較し、選択していただくことになります。なお、任意加入のためには、それまでの保険の離脱手続を行っていただく必要があります。
認定申請に必要な書類は、次のとおりです。

①後期高齢者医療認定申請書

②障がいの状況のわかる書類(各種障害者手帳・障害年金証書等)

③現在加入中の保険証

 

保険料について
 対象者の世帯状況や所得、年齢などによって、今加入中の保険に比べ、保険料が上がる場合もあります。加入前に試算を希望される場合は、後期高齢者医療保険料は保健福祉課福祉係で、国民健康保険税は町民課税務係で試算できますので、担当の窓口へお問い合わせください。

 

その他
 障害認定の撤回を申請することにより、後期高齢者医療を脱退することもできます。この場合は、国民健康保険や社会保険などに加入することになります。なお、75歳になるまで加入や撤回の選択が可能ですが、申請日より遡って加入や撤回をすることはできません。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係

町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
FAX番号:0574-72-1317