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選挙管理委員会からお知らせ

転入・転出した方へ

引っ越したときは、どこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
ですから、他の市区町村へ転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市区町村では投票できないことになります。
一方、転居前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市区町村でまだ登録されず、投票できないときは、原則として転居前の市区町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く出すようにしましょう。

お問い合わせ先

白川町 総務課行政係

役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317