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生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条第47項)

お知らせ

 国は、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、中小企業の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設しました。

 白川町では、対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。該当となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえ申告及び申請を行ってください。

 「対象者」

 資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について町の認定を受けた者

注:以下の法人は特例措置の対象外です。

・大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

「特例対象資産」

 先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具設備及び建物附属設備(償却資産に該当するもの)が対象となります。

注:ソフトウエアは対象外です。

「対象要件」

・旧モデルと比較して生産効率などが年平均1パーセント以上向上するもの

・中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)

設備の種類 取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内

注:取得価格は1台・1基または1組・1式の価格です。

「取得時期」

 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得されたもの

注:先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

「課税標準の特例割合」

 白川町税条例により特例割合をゼロと定めました。

 注:特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です。

「特例適用申請時の提出書類」

・先端設備等導入計画の認定書(写し)

・当該設備に係る工業会等からの証明書(写し)

・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(下記のリンクからダウンロードできます)

 注:先端設備等導入計画の認定については、下記のリンクにある企画課商工観光係のページをご覧ください。

 注:生産性向上特別措置法の詳細につきましては、下記のリンクにある中小企業庁のホームページをご覧ください。

「関連情報」

 償却資産の課税標準における申請書(生産性向上特別措置法)提出用

 償却資産の課税標準における申請書(生産性向上特別措置法)控え用

 生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画(企画課商工観光係)

 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係

役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
FAX番号:0574-72-1317