移住促進 住宅取得等支援事業補助金

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ページ番号1002295  更新日 2024年9月19日

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移住促進 住宅取得等支援事業補助金について

これから白川町に住みたいという移住者に向けた、住宅の取得・改修・家賃支払いに対する補助金です。

補助金を受ける前に補助金交付申請書の提出が必要となります。

家賃補助については、前年度に支払った分が対象となりますが、住宅取得・改修補助金との併用はできません。

 

1.住宅取得・改修に係る補助

取得・改修にかかった費用の1/3(上限50万円)を補助します。

中学生までの扶養者1人につき10万円の加算があります。

2.家賃補助

空家を賃借する場合、家賃の半額(上限15,000円)を最大3年間補助します。

申請できる方

転入者のうち、

町内に自ら居住する住宅を取得・改修・家財処分を行う方。

住宅を賃借する方。

 

上記に関わらず、下記に該当する方は補助金の対象となりません。

1.税金等の滞納がある方

2.移転補償の対象である方

3.白川町暴力団排除条例に定める暴力団または関係者

4.実績報告までに白川町に住民登録しない方

5.自治会に加入する意思のない方

6.補助金の交付から10年以上定住の意思がない方

期間

随時受付 ただし、予算の範囲内での交付とします。

手数料

無料(納税証明書など添付資料の発行に必要な手数料が必要となります。)

申請に必要なもの

申請書の添付資料をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

企画課 商工観光係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます