社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国、都道府県、市町村など複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するためのもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
10月からマイナンバー(個人番号)が通知されます
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方が1人に1つ持つこととなる番号(12桁)のことです。
平成27年10月から住民票に登録されている住所へマイナンバーが記載された「通知カード」をお届けします。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
大切に保管してください。
※やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は居所情報登録申請書を8月24日~9月25日までに住所地のある市区町村に持参又は郵送してください。
申請書は、お近くの市区町村、総務省ホームページなどで入手又はダウンロード頂けます。
マイナンバーの利用について
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。
【住民異動手続】転出・転入の届出など
【社会保障分野】年金、雇用保険、医療保険、福祉分野の給付など
【税分野】確定申告、源泉徴収票、扶養控除、支払調書など
【災害対策分野】被災者台帳の作成、被災者生活再建支援金の給付など
※社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはありません。
特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことです。また、特定個人情報が含まれるファイル
のことを「特定個人情報ファイル」といい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずるものです。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断(特定個人情報を取り扱う人数の範囲)によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
※しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価が対象となる事務について次のとおり公表します。
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書
- 地方税に関する事務 基礎項目評価書
- 国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書
- 国民年金に関する事務 基礎項目評価書
- 後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書
- 介護保険に関する事務 基礎項目評価書
- 健康増進に関する事務 基礎項目評価書
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書
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